○新型コロナウイルス感染症の影響による富谷市介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月12日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した者で介護保険の保険料(以下「保険料」という。)の納付義務のあるものに対する保険料を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則13・一部改正)

(保険料の減免)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者に対し,当該各号の定めるところにより,保険料を減免することができる。ただし,いずれの基準にも該当する場合は,第1号の規定により減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により,世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った第1号被保険者については全額を免除する。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には,当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする。)によるものとし,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には,当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち,減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)の保険料については,当該被保険者の保険料に,世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を乗じて得た額を,当該生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た保険料額に,次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて同表の当該被保険者の保険料に右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(ただし,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について,失業し,又は事業を廃止した等により,当面の間,収入が見込めない場合は10分の10)

2 前項の規定により算出された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(令3規則13・一部改正)

(減免の対象となる保険料)

第3条 減免の対象となる保険料は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来する保険料。ただし,資格取得の日から14日以内に加入手続きが行われなかったため,令和2年1月分以前の第1号保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については,令和2年2月分以降の保険料。

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が到来する保険料。ただし,資格取得の日から14日以内に加入手続きが行われなかったため,令和3年3月分以前の第1号保険料の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合については,令和3年4月分以降の保険料。

(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する保険料。ただし,資格取得の日から14日以内に加入手続きが行われなかったため,令和3年度の第1号保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については,令和4年4月分以降の保険料。

(4) 令和4年度分の保険料であって,資格取得の日から14日以内に加入手続きが行われなかったため,令和5年4月1日から令和6年3月31日までに納期限が到来する保険料。

2 前項各号の保険料の納期限については,普通徴収による場合の保険料の納期については富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号)第3条第1項に規定する納期の末日とし,特別徴収による場合の保険料の納期については介護保険法(平成9年法律第123号)第137条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市に納入すべき期日とする。

(令3規則13・令4規則17・令5規則18・一部改正)

(減免の申請)

第4条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,介護保険料減免申請書(様式第1号)に収入が減少した事を確認できる証明書等の書類を添付し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 前条第1号に掲げる保険料 令和3年3月31日

(2) 前条第2号に掲げる保険料 令和4年3月31日

(3) 前条第3号に掲げる保険料 令和5年3月31日

(4) 前条第4号に掲げる保険料 令和6年3月31日

(令3規則13・令4規則17・令5規則18・一部改正)

(減免の決定)

第5条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,保険料の減免の可否を決定し,その結果を介護保険料減免決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第6条 保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちに介護保険料減免事由消滅届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第7条 市長は,偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者と認めるときは,当該減免の決定を取り消し,当該減免を受けた者に対し,介護保険料減免取消通知書(様式第4号)により通知するとともに,減免した保険料を徴収するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新型コロナウイルス感染症の影響による富谷市介護保険料の減免に関する規則第2条第1項の規定に基づき減免する保険料のうち,令和2年度に係る保険料の取り扱いについては,なお従前の例による。

(令和3年規則第44号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新型コロナウイルス感染症の影響による富谷市介護保険料の減免に関する規則第2条第2項の規定に基づき減免する保険料のうち,令和2年度相当分の保険料の取り扱いについては,なお従前の例による。

(令和5年規則第18号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令3規則44・全改)

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(令3規則44・全改)

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新型コロナウイルス感染症の影響による富谷市介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月12日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)