○富谷市市営墓地特別会計条例

令和2年12月11日

条例第44号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,市営墓地の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,墓地事業収入,一般会計からの繰入金,借入金その他の収入をもってその歳入とし,墓地事業費,借入金の償還金及び利子その他の支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市市営墓地特別会計条例

令和2年12月11日 条例第44号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年12月11日 条例第44号