○富谷宿観光交流ステーション条例施行規則

令和3年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷宿観光交流ステーション条例(令和2年富谷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は,当該許可を受けようとする日の3か月前から3日前までに富谷宿観光交流ステーション使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,使用の可否を決定し,富谷宿観光交流ステーション使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)又は富谷宿観光交流ステーション使用不許可通知書(様式第3号)により,その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,当該許可に係る使用を取り消し,又は使用の内容を変更しようとするときは,富谷宿観光交流ステーション使用許可取消・変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前項の規定による申請を適当と認めるときは,富谷宿観光交流ステーション使用許可取消・変更許可書(様式第5号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(2) 建物,施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設及び設備の清掃及び整理整頓を行うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。

(5) 使用許可書を他人に貸与し,又は譲渡しないこと。

(6) 使用許可書を破損し,又は紛失したときは,速やかに市長に届け出ること。

(7) ステーションの管理上必要な指示に従うこと。

(8) その他管理上支障となるような行為をしないこと。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条第3項ただし書の規定による特別な理由は,使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合とする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,富谷宿観光交流ステーション使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第11条の規定による使用料の減免は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国,県及び市の機関が直接行政目的のために使用するとき 全額

(2) 市が後援し,又は賛助する事業のために使用するとき 全額

(3) その他市長が公益上必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,富谷宿観光交流ステーション使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(毀損等の届出)

第6条 使用者は,ステーションの施設,設備等を毀損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(立入り等)

第7条 市長は,ステーションの管理上必要があるときは,使用を許可した場所に立ち入り,又は使用者に必要な指示をすることができる。

(読替規定)

第8条 条例第13条第1項の規定により指定管理者にステーションの管理を行わせる場合における第2条第3条第6条前条様式第1号から様式第5号までの規定の適用については,これらの規定中「市長」又は「富谷市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第14条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第4条第5条及び様式の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

条例第10条第3項ただし書

条例第14条第4項の規定により読み替えて適用される条例第10条第3項ただし書

第4条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第5条第1項

条例第11条

条例第14条第4項の規定により読み替えて適用される条例第11条

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第5条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

様式第2号及び様式第4号

使用料

利用料金

様式第6号及び様式第7号

使用料

利用料金

富谷市長

指定管理者

(利用料金の承認の申請等)

第9条 指定管理者は,条例第14条第3項の規定により利用料金の額について市長の承認を受けようとするときは,富谷宿観光交流ステーション利用料金承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を適当と認めたときは,富谷宿観光交流ステーション利用料金(変更)承認決定通知書(様式第9号)により指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定によるステーションの使用の許可申請手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

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富谷宿観光交流ステーション条例施行規則

令和3年3月11日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)