○富谷宿観光交流ステーション条例施行規則
令和3年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷宿観光交流ステーション条例(令和2年富谷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(2) 建物,施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設及び設備の清掃及び整理整頓を行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。
(5) 使用許可書を他人に貸与し,又は譲渡しないこと。
(6) 使用許可書を破損し,又は紛失したときは,速やかに市長に届け出ること。
(7) ステーションの管理上必要な指示に従うこと。
(8) その他管理上支障となるような行為をしないこと。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条第3項ただし書の規定による特別な理由は,使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合とする。
(1) 国,県及び市の機関が直接行政目的のために使用するとき 全額
(2) 市が後援し,又は賛助する事業のために使用するとき 全額
(3) その他市長が公益上必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(毀損等の届出)
第6条 使用者は,ステーションの施設,設備等を毀損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(立入り等)
第7条 市長は,ステーションの管理上必要があるときは,使用を許可した場所に立ち入り,又は使用者に必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定によるステーションの使用の許可申請手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。