○令和3年度から令和5年度までの各年度における介護保険料減額賦課に関する規則
令和3年3月16日
規則第4号
富谷市介護保険条例(平成12年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定による第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料額は次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1項第1号に該当する者 20,700円
(2) 条例第2条第1項第2号に該当する者 27,600円
(3) 条例第2条第1項第3号に該当する者 48,300円
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。