○富谷市債権管理条例施行規則
令和3年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市債権管理条例(令和3年富谷市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は,この規則で特に定めるものを除くほか,条例における用語の例による。
(台帳への記載事項)
第3条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所,氏名及び連絡先(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び連絡先並びに代表者氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び発生年月日
(5) 履行期限その他履行方法に関する事項
(6) 督促状発付年月日
(7) 債務者の財産に関する事項
(8) 延滞金及び遅延損害金の額
(9) 債権の徴収に係る履歴,交渉状況等
(10) 担保(保証人の保証を含む。以下「担保等」という。)に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 市の債権の管理上,必要がないと認められる場合においては,前項各号に掲げる事項のうち,その一部の記載を省略することができる。
(1) 条例第11条の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をしたとき。
(2) 債務者の住所及び居所が不明であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長がやむを得ない事由があると認められるとき。
2 前項の督促に指定する期限は,督促状を発する日の翌日から起算して20日以内の日とする。
(1) 債務者が震災,風水害,火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 債務者又は債務者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(3) 債務者又は債務者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり,又は死亡したため,多額の出費を要し,生活が困難であると認められるとき。
(4) 債務者がその事業について甚大な損害を受け,やむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 債務者の失職等により,やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 債務者が解散し,又は破産手続開始の決定を受けた場合で,やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 債務者が法令その他により身体を拘束されたため,納付することができなかった事情があると認められるとき。
(8) 債務者の住所又は居所が不明なため,納付通知書又は督促状の送達に代え,公示送達の方法によった場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか,市長が特に必要がると認められるとき。
2 前項の規定により遅延損害金の減免を受けようとする者は,遅延損害金減免申請書にその事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認める場合は,この限りでない。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第6条 条例第10条に規定する相当の期間は,1年とする。
(保証人に対する履行の請求の手続き)
第7条 条例第10条第1号に規定する保証人に対する履行の請求は,保証人及び債務者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名),履行すべき金額,納付の請求に係る理由,履行の期限,納付の場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し,これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。
(訴訟手続)
第8条 条例第10条第3号に規定する訴訟手続は,原則として民事訴訟法(平成8年法律第109号)第382条に規定する支払督促によるものとし,債券金額,債権内容等により適当と認められる場合には,同法第368条に規定する少額訴訟その他手続によるものとする。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 債務者が自ら担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき。
(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。
(8) 条例第14条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)が行われた場合において,当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
(9) その他法令の規定又は契約により,債務者が期限の利益を喪失したとき。
2 前項の規定により履行期限を繰り上げる場合,繰り上げる旨及びその理由を記載して通知しなければならない。
(債権の申出等)
第10条 条例第12条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出は,次に掲げる事由が生じたことを知った場合において,これを行わなければならない。
(1) 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと。
(2) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(3) 債務者である法人が解散したこと。
(4) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたこと。
(5) 債務者が民事再生手続開始の決定を受けたこと。
(6) 債務者が会社更生手続開始の決定を受けたこと。
(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(債権の保全措置)
第11条 条例第12条第2項の規定により市の債権を保全するため必要があると認められる場合には,必要に応じ,次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 債務者に対し,担保の提供若しくは保証人の保証を求め,又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは,債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において,市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに,その取消しを求めること。
(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに,時効を中断するための手続をとること。
(徴収停止までの期間)
第12条 条例第13条に規定する相当の期間は,1年以上とする。
(徴収停止の手続等)
第13条 条例第13条の規定により徴収停止の措置をとる場合には,台帳に「徴収停止」の表示をするとともに,その措置をとることが当該債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。
2 前項の徴収停止の措置をとった後,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちにその措置を取りやめなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第14条 条例第14条に規定する履行延期の特約等を認めるときは,債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は,次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 債務者の住所,氏名及び連絡先(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称及び連絡先並びに代表者氏名)
(2) 債務の金額
(3) 債務の発生原因
(4) 履行延期の延長を必要とする理由
(5) 延期に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第4項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める事項
3 履行延期の特約等をする場合は,履行期限(履行期限後の履行延期の特約等をする場合には,当該履行延期の特約をする日)から5年(条例第14条第1項第1号又は第5号に該当する場合は,10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
4 履行延期の特約等をする場合には,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 債権の保全上必要があると市長が認める場合において,市長の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し,又は資料を提出すること。
(2) 市の保有する当該債務者の情報のうち,債権の管理のために必要な情報を調査し,利用することについて承諾すること。
(3) 債権の全部又は一部について,法令又は契約に定めるもののほか,次に掲げる場合には,履行延期の特約等を解除し,若しくは履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された金額の一部又は全部について履行を怠ったとき。
イ 債務者が故意に財産を隠匿し,損壊し,処分したとき又はこれらのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が前2号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
エ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により,当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第15条 条例第15条の規定による免除は,債務者から無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面による申請に基づいて行うものとする。
(放棄までの期間)
第16条 条例第16条第6号に規定する相当の期間は,3年とする。
(放棄の手続)
第17条 条例第16条に規定する放棄をする場合には,その対象となる非強制徴収債権の債務者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名),債権の種類,債権の金額,債権を放棄した理由その他必要な事項を記載した債権の放棄に関する調書を作成するものとする。
(議会に報告する事項)
第18条 条例第17条に規定する議会への報告は,次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 放棄した債権の種類
(2) 放棄した債権の金額
(3) 放棄した債権の件数
(4) 債権を放棄した理由
(5) 債権を放棄した時期
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(情報の利用)
第19条 条例第18条第1項の規定による情報の利用は,当該情報の利用をしようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に,書面により照会するものとする。
2 前項の規定により照会を受けた実施機関は,遅滞なく,当該照会を行った実施機関に書面により回答するものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。