○富谷市見積徴収規程

令和3年3月25日

訓令第4号

(適用)

第1条 この訓令は,本市の発注する工事及び建設工事に係る調査,測量,設計等の建設関連業務(以下「工事等」という。)の積算に用いる材料等の価格,施工単価,歩掛,損料等(以下「設計単価等」という。)を決定するために,材料の製造者,商社等,施工者等から見積資料を徴収する場合に適用する。

(令5訓令10・一部改正)

(徴収する見積資料の内容及び範囲)

第2条 徴収する見積資料の内容は,原則として実勢価格とする。ただし,取引実績又は施工実績がない等特別な事情の場合は,定価,公表価格又は参考歩掛によることができるものとする。

(見積資料の徴収にあたっての注意事項)

第3条 見積資料は,原則として共通仮設費等の諸経費を含まない直接工事費で徴収する。

2 施工歩掛が無い場合,施工方法が不明で施工歩掛も不明な場合等は,必要な経費を計上した総合見積資料を徴収することができるものとする。

(見積資料の依頼先数)

第4条 見積資料の依頼先は,見積の種類,内容,対象項目における業者の技術力,過去の実績,業務規模,対象項目の流通経路等を考慮し決定するものとし,その数は次に定めるところによる。

(1) 原則として,2者以上。ただし,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)第100条の2に掲げる限度額以下の場合は,この規定を適用しないことができる。

(2) 設計金額が500万円以上で,見積による費用が工事費等に占める割合が大きい場合(直接工事費の概ね50%以上を占める場合)は,5者以上

2 地域的特殊事情のほか,特許工法等で取り扱い業者や商社数が限定され見積資料依頼先が限られる場合,又は富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)第101条第1項第1号アから及び並びに同項第2号オ及びに該当する場合には,前項の規定を適用しないことができる。

(令5訓令10・一部改正)

(見積資料依頼先の選定及び決定)

第5条 見積資料依頼先については,見積徴収伺書(様式第1号)により主管部長が選定及び決定するものとする。

2 営繕工事,機械設備工事等において設計委託業務で見積を徴収した場合は,見積徴収伺書により見積資料を徴収したものと見なすものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(見積資料の依頼方法及び見積期間)

第6条 見積資料の依頼は見積資料提出依頼書(様式第2号)により行うものとし,その方法は次に定めるところによる。

(1) 依頼先が見積内容等を的確に理解できるよう,形状寸法,品質,規格,調達数量,施工条件,納入場所,見積有効期限等の必要な資料を添付して公平を保つこと。

(2) 見積内容等を十分理解し,見積資料作成を行うのに必要な期間を設けること。

(3) 依頼先には,依頼することが直ちに受注につながらないことを明記すること。

(令5訓令10・一部改正)

(徴収結果による価格及び歩掛,賃料等の採用方法)

第7条 原則として,見積資料徴収結果の採用は,最低の価格のものとする。

2 見積資料徴収結果の直近上下位との差が概ね30%以上の場合は,該当する見積価格を除いた最低の価格を採用することとする。

3 見積資料徴収結果の直近上下位との価格差が30%以上ある見積価格を排除した結果,価格帯のグループが複数に分かれた場合は,サンプル数の多いグループの最低の価格を採用することとする。その際には見積条件等を再確認しなければならない。

4 徴収結果において,採用予定価格が明らかに実勢の価格等と乖離していると判断された場合においては,再度見積資料の徴収を行うことができることとする。

5 公表価格でしか見積資料を徴収できない場合において,見積価格が明らかに実勢価格と乖離していると判断された場合のうち類似品目の価格又は市況の取引の実態が明確な場合においては,次の式により求めた価格を設計単価として採用することができるものとする。

採用価格=(B/A)×C

A:類似品目の定価又は公表価格

B:類似品目の実取引価格又は物価資料に記載されている実勢価格

C:当該品目の見積徴収額

6 その他見積資料徴収結果の採用に関し疑義が生じたときは,前各号の規定にかかわらず,部内で協議し,主管部長が決定するものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(その他)

第8条 既に履行している工事又は業務と密接に関連し,契約者からの見積資料の徴収が妥当と判断できる場合は,当該契約者のみの見積資料の徴収によることができるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当面の間,第5条第1項の規定にかかわらず,「工事設計・施行・監督依頼書」により建設部に協議が成された工事等については,建設部長が選定及び決定するものとする。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年3月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は,令和5年7月18日から施行する。

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(令5訓令10・旧様式第3号繰上)

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富谷市見積徴収規程

令和3年3月25日 訓令第4号

(令和5年7月18日施行)