○富谷市建設関連業務監督規程

令和3年3月25日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)に基づき,建設工事に係る調査,測量,設計等の建設関連業務(以下「業務」という。)の適正かつ円滑な履行を図るため,別に定めがあるもののほか,監督職員の設置及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(監督職員の設置及び職務)

第2条 市長は,業務を執行する課等(富谷市行政組織規則(平成22年富谷町規則第6号)に定める課等及び出先機関,富谷市教育委員会行政組織規則(平成14年富谷町教育委員会規則第1号)に定める課及び室並び富谷市水道事業の設置等に関する条例(昭和51年富谷町条例第14号)に規定する上下水道課をいう。)次の表の左欄に掲げる監督職員を置き,それぞれ同表の右欄に掲げる職務に従事させるものとする。

監督職員の区分

職務内容

総括監督員

上司の命を受け,業務の監督事務を掌理し,監督員を指揮監督する。

監督員

上司の命を受け,業務の監督に従事する。

2 市長は,職員をして前項に掲げる職務を行わせるものとする。ただし,特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員のみによって監督を行うことが困難であるとき,又は適当でないと認められるときは,職員以外の者に当該監督事務を補助させることができる。

(監督職員の通知)

第3条 市長は,監督職員を置いたとき又は変更したときは,その職名及び氏名を受注者に通知するものとする。

(監督職員の権限)

第4条 監督職員は,次に掲げる権限を有する。

(1) 設計図書に示す成果物を完成させるための受注者若しくは受注者の管理技術者に対する指示,承諾又は協議

(2) 業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他業務の履行状況の調査

(3) 前2号に掲げるもののほか,監督事務の執行上市長が特に必要と認めたもの

(業務着手前の説明)

第5条 監督職員は,受注者に対し,業務の着手前に設計図書に基づき当該業務の意図及び内容を正確に説明するとともに,業務が所期の目的に従って適切に履行されるように,必要な指示をしなければならない。

(業務の促進)

第6条 監督職員は,常に業務の進捗状況に留意するとともに,遅延するおそれがあると認めるときは,受注者と協議するとともに,その旨を市長に報告しなければならない。

2 監督職員は,天災その他やむを得ない理由によって業務の進捗が妨げられたときは,速やかに,市長に報告しなければならない。

(設計図書と実際の業務内容との不一致)

第7条 監督職員は,次に掲げる事項を発見したとき,又は受注者から通知を受けたときは,必要に応じて受注者に指示を与えなければならない。

(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書の表示が明確でないとき。

(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の業務内容が一致しないとき。

(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することができない特別の状態が生じたとき。

(業務の変更及び中止)

第8条 監督職員は,業務内容を変更する必要があると認めるときは,速やかに理由を付して市長に報告し,その指示を受けて所定の手続きを行い,業務の内容の変更について受注者に指示しなければならない。

2 監督職員は,業務を一時中止する必要があると認めるときは,速やかに理由を付して市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(緊急措置)

第9条 監督職員は,災害の防止その他業務の履行上受注者に対して緊急の措置をとらせる必要があるときは,応急の措置をさせ,その結果を市長に報告しなければならない。

2 監督職員は,受注者から緊急の措置に対し意見を求められたときは,市長に報告し,その指示を受けて受注者にその指示しなければならない。

(再委任)

第10条 監督職員は,受注者が,市長があらかじめ指定していた部分を他の者に委任し若しくは請け負わせたこと又は市長の承認を得ないで第三者に業務を行わせていたことを知ったときは,その旨を市長に報告しなければならない。

2 監督職員は,受注者から一部委任の承認の申請があったときは,直ちに内容を審査し,意見を付して市長に報告しなければならない。

(管理技術者等に関する措置請求)

第11条 監督職員は,管理技術者,照査技術者その他業務に従事している者が業務の履行又は管理について著しく不適当と認めるときは,市長に報告しなければならない。

2 監督職員は,市長の指示を受けて,受注者に対し理由を付して必要な措置を求めるものとする。

(履行期間の延長)

第12条 監督職員は,受注者から履行期間延長願又は業務着手延期願の提出を受けたときは,直ちに内容を調査し,意見を付して市長に提出しなければならない。

(業務の未着手等)

第13条 監督職員は,受注者が正当な理由がなく業務に着手しないときその他契約の履行が確保されないおそれがあると認めるときは,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(成果物の損害等)

第14条 監督職員は,成果物の引渡しを受ける前に成果物に損害があったときその他業務の履行に関して損害を生じたとき,又は業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは,直ちにその事実を調査し,意見を付して市長に報告し,その指示を受けなければならない。

2 天災その他やむを得ない理由によって業務の既履行部分(仮設物及び作業現場に搬入済の調査機械器具を含む。)に損害を生じたときは,実情を詳細に調査し,意見を付して市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(既履行部分の調査)

第15条 監督職員は,契約の解除による既履行部分の引渡しを受ける必要があるときは,既履行部分の出来高を調査の上,精算設計書を作成し市長に提出しなければならない。

(業務の完成時等の措置)

第16条 監督職員は,受注者から業務の完了届の提出又は部分払のための出来高等の確認の請求があったときは,設計図書に基づき業務を確認の上,検査の結果について調書を作成し,市長に提出しなければならない。

2 監督職員は,完了検査及び出来高等検査にあたり受注者に対し,検査に必要な準備をさせるものとし,検査に立ち会わなければならない。ただし,やむを得ない理由により立会いができないときは,業務内容について承知している者を代理とすることができるものとする。

(書類の取扱い)

第17条 監督職員は,設計図書等を受領したときは,必要に応じて,速やかに市長に報告しなければならない。

2 監督職員は,受注者から提出された書類及び自己が作成した報告書等を整理しておかなければならない。

(市長に対する報告)

第18条 監督職員は,この訓令に定めるところにより行うこととされている報告等については,所定の様式(様式が定められていないものについては,任意の様式。)により速やかに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,監督職員は,緊急の場合は,口頭により報告等を行うことができる。

(備付けの書類及び帳簿)

第19条 監督職員は,次に掲げる書類及び帳簿を整備しておかなければならない。

(1) 設計書,図面,仕様書その他履行条件を明示している書類

(2) 業務の進捗を確認できる書類

(貸与品等)

第20条 監督職員は,貸与品等がある場合は,その都度借用書又は受領書を徴し,常に貸与品等の状況を明らかにしておかなければならない。

(法令の遵守)

第21条 監督職員は,諸法令を遵守し,これに違反することのないよう受注者を指導するとともに,関係官公庁及び関係機関への届出等が行われているか確認しなければならない。

(安全の確保)

第22条 監督職員は,作業現場での立会い等に従事する場合は,必要に応じ保安帽を着用するものとし,労働安全上支障とならない服装をしなければならない。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか,業務の監督に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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富谷市建設関連業務監督規程

令和3年3月25日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)