○富谷市立富谷中学校不登校特例校西成田教室設置規則
令和3年9月28日
教委規則第9号
(設置)
第1条 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第10条の規定に基づき,不登校生徒に対し,適切な教育を行い,社会的な自立を支援するため,富谷市立富谷中学校不登校特例校西成田教室(以下「西成田教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 西成田教室の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市立富谷中学校不登校特例校西成田教室 | 富谷市西成田郷田一番94番地 |
(事業)
第3条 西成田教室で行う事業は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 適応指導に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めること。
(対象者)
第4条 西成田教室の対象者は,富谷市立中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒(次年度中学校に入学予定の児童を含む。以下同じ。)のうち,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住していること。
(2) 病気や経済的な理由を除き,年間30日以上欠席していること。
(3) 西成田教室へ登校しようとする意欲のある生徒であること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が認めた場合であること。
(富谷市西成田就学委員会)
第5条 西成田教室への入室に関する適正な審査を行うため,富谷市西成田就学委員会(以下「就学委員会」という。)を置く。
2 就学委員会は,次の各号に掲げる事項に関する審議を行う。
(1) 西成田教室への入室に関すること。
(2) その他教育委員会が就学委員会において審議する必要があると認めること。
3 就学委員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 富谷市立富谷中学校長
(2) 西成田教室の学級担任
(3) 富谷市教育支援センタースーパーバイザー
(4) 在籍校の不登校担当教員
(5) 教育委員会事務局職員
(6) 教育委員会事務局指導主事
(7) 教育委員会事務局教育専門員
4 就学委員会に委員長を置き,委員長は富谷市立富谷中学校長をもって充てる。
5 委員長は,就学委員会を統括する。
6 就学委員会は,必要に応じて,生徒が在籍する学校の校長,担任等の就学委員会への出席を求めることができる。
7 就学委員会の庶務は,教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。
(入室手続)
第6条 西成田教室への入室を希望する生徒の保護者は,西成田教室入室申請書(様式第1号)により,在籍校を経由して教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は,第1項の規定による申請があったときは,就学委員会において当該申請の内容について審議を行い,入室の可否を決定するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による入室の申請その他の準備行為は,この規則の施行前において行うことができる。