○富谷市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例
令和3年12月15日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,富谷市立学校県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員。以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,別記様式による宣誓書を富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に職員である者については,第2条に定める服務の宣誓があったものとみなす。