○富谷市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金条例

令和4年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 石油貯蔵施設立地対策等交付金規則(昭和53年通商産業省告示第434号)第3条第6項に規定する公共用の施設(以下「公共用の施設」という。)の整備に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,富谷市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,公共用の施設の整備に要する経費に充てる場合に限り,処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市石油貯蔵施設立地対策等交付金基金条例

令和4年3月15日 条例第2号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月15日 条例第2号