○公有財産事務取扱規則
令和4年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和39年富谷町条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,公有財産の無償貸付け及び減額貸付け(以下「公有財産の無償貸付け等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 減額の率 | 摘要 |
公用・公共の用に供するもの | 90パーセント以内 | |
公益の用に供するもの | 75パーセント以内 | |
地震・火災・水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき | 100パーセント以内 | 全く使用できなくなった場合 |
90パーセント以内 | 一部補修の上,使用可能な場合 |
3 無償で,又は貸付料を減額して借り受けようとする者は,減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,同日以後に行う公有財産の貸付けから適用する。