○富谷市ビジネス交流ベース条例
令和5年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市ビジネス交流ベースの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 富谷しんまちエリアの賑わいの創出及びビジネス創造の拠点として,富谷市ビジネス交流ベース(以下「ビジネス交流ベース」という。)を設置する。
2 ビジネス交流ベースの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市ビジネス交流ベース | 富谷市富谷新町39番地 |
(使用許可)
第3条 別表に掲げる施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も,同様とする。
2 市長は,前項の許可をする場合において,施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他ビジネス交流ベース設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。
4 チャレンジスペースの使用に係る第1項の許可は,この条例の規定に基づく規則の規定に該当すると認める者に対して行うものとする。
(使用許可の取消し)
第4条 市長は,使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。
2 前項の規定によって使用の許可を取り消し,又は使用停止された者が損害を受けることがあっても,市は,賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第5条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めによりビジネス交流ベースを使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は,公益上その他特に必要があると認める場合は,使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は,ビジネス交流ベースの管理を,指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理者は,法令,この条例,この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い,ビジネス交流ベースの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせることができる業務は,次のとおりとする。
(1) ビジネス交流ベースの施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 第2条第1項に掲げる設置目的を達成するために必要な業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
2 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第21号で令和5年6月1日から施行)
(準備行為)
2 第3条の規定による使用許可の手続及びこれらに関し必要な行為は,この条例の施行前において行うことができる。
別表(第3条,第5条,第8条関係)
1 基本使用料
施設名称 | 単位 | 金額 | |
シェアオフィス | フリー席(1席) | 1月当たり | 12,000円 |
1日当たり | 1,200円 | ||
4時間当たり | 600円 | ||
個室 ① | 1月当たり | 50,000円 | |
個室 ② | 1月当たり | 55,000円 | |
チャレンジスペース | 1日当たり | 5,000円 | |
ロッカー(1基) | 1月当たり | 500円 |
2 使用料が月額で定められているシェアオフィス個室及びロッカーの使用期間が1月未満であるとき,又は使用期間に1月未満の端数があるときの使用料の額は,当該1月未満の期間については日割りにより計算する。この場合において,1日当たりの額は,当該使用料月額に30分の1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
3 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても,時間割計算は行わない。