○富谷市営墓地条例
令和5年6月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市営墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共の福祉の増進及び公衆衛生の向上に資するため,富谷市営墓地(以下「市営墓地」という。)を設置する。
(1) 墓地 市営墓地内に設置された一般墓地,芝生墓地,個別埋蔵墓地及び合葬墓地をいう。
(2) 一般墓地 焼骨を埋蔵するための区画で芝生墓地,個別埋蔵墓地及び合葬墓地以外のものをいう。
(3) 芝生墓地 焼骨を埋蔵するための区画で芝生の区域にあるものをいう。
(4) 個別埋蔵墓地 個人を単位として焼骨を埋蔵するための墓地をいう。
(5) 合葬墓地 祭祀を主宰すべき者がいない等の理由により焼骨を埋蔵するための施設をいう。
(名称及び位置)
第4条 市営墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市営墓地 | 富谷市大亀漆穂二番12番地2 |
(使用の許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は,墓地の使用に係る市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(使用の目的)
第6条 墓地は,焼骨の埋蔵の用に供する目的以外に使用してはならない。
(使用者の資格)
第7条 墓地を使用しようとする者は,第5条に定める使用許可に係る申請をする日において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより富谷市の住民として,住民基本台帳に記載され,かつ,当該日において1年以上引き続き富谷市に居住している者であること。ただし,市長が特別な理由があると認める場合は,この限りでない。
2 前項に定めるもののほか,墓地を使用しようとする者は,祭祀を主宰すべき者でなければならない。ただし,個別埋蔵墓地を自己のために使用する場合又は合葬墓地を使用する場合は,この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか,合葬墓地を使用できる者は,市長が別に定める。
(使用期間)
第8条 墓地を使用できる期間は,次のとおりとする。
(1) 一般墓地,芝生墓地,合葬墓地 永年
(2) 個別埋蔵墓地 使用許可を受けた日から30年が経過した日の属する年度の3月31日まで
2 前項第2号に定める使用期間が経過した後,使用者が希望する場合は引き続き30年間使用期間を延長することができる。その場合,使用者は使用期間の満了する日の30日前までに,市長の許可を受けなければならない。
(使用の承継)
第9条 第5条の許可(合葬墓地を除く)を受けた者(以下「使用者」という。)の死亡その他市長が別に定める原因により使用者に代わって祭祀を主宰する者は,市長の承認を受けて使用者の地位を承継することができる。
(使用の制限等)
第10条 市長は,使用者に対し,その維持管理上必要があると認めるときは,その使用に関して制限し,若しくは条件を付し,又は必要な措置を命ずることができる。
(墓地の返還)
第11条 使用者は,墓地が不要になった場合は,速やかに市長に届け出て,当該墓地を原状に回復し,市に返還しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,現状のまま返還することができる。
(墓地の変更又は返還命令)
第12条 市長は,墓地の管理その他事業執行上必要があると認めたときは,墓地の変更又は返還をさせることができる。その場合,市長はこれに代わる墓地を指定し,かつ移転によって生じた損失を補償するものとする。
(使用許可の取消し)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可を取り消すものとする。
(1) 使用者が墓地を第6条の目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用者が墓地を使用する権利を第9条第1項の承認を受けずに譲渡し,又は転貸したとき。
(4) 使用者が第18条第1項に規定する管理料を滞納し,その期間が3年を超えたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 使用者は,前項の規定により使用許可を取り消されたときは,遅滞なく当該墓地を原状に回復し,市に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による回復及び返還を行わなかった場合は,市長がこれをなし,その費用は義務者から徴収するものとする。
4 市長は,やむを得ない理由があると認めたときは,前項の費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(焼骨の返還)
第14条 合葬墓地に埋蔵した焼骨は,返還することができない。
2 個別埋蔵墓地の使用者又はその祭祀を主宰すべき者は,個別埋蔵墓地に収蔵している期間中,焼骨の返還の申出をすることができる。
3 前項の規定により焼骨の返還の申出をする場合は,規則で定める様式に従い,個別埋蔵墓地埋蔵骨返還申請書を市長に提出しなければならない。
(区画の制限)
第15条 市長は,必要があると認めるときは,使用しようとする墓地の区画数を制限することができる。
(使用料)
第16条 墓地の使用料は,別表第1に定める額とする。
(使用許可証の交付等)
第17条 市長は,前条の使用料を全額納入した使用者に使用許可証を交付する。
2 第9第1項の規定により使用者の地位を承継した者又は使用許可証を紛失した者は,使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
(管理料)
第18条 使用者は,墓地の清掃その他管理に要する経費として,別表第2に定める額の管理のための手数料(以下「管理料」という。)を納入しなければならない。
2 使用許可を年度の途中に受けた者の当該年度分の管理料は,月割りをもって計算する。この場合において,1月未満の端数があるときはこれを1月に切り上げ,100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(使用料等の返還)
第19条 既に納入した使用料又は管理料は,返還しない。ただし,使用許可を受けた日から3年以内に未使用のまま墓地を返還した場合は,使用料の半額を返還することができる。
(使用料等の減免)
第20条 市長は,災害その他特別の事由により必要があると認めるときは,使用料又は管理料の全部又は一部を減免することができる。
(改葬)
第21条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,焼骨を合葬墓地又はその他の場所に改葬することができる。
(1) 第8条第1項第2号に定める個別埋蔵墓地の使用期間が経過したとき。
(2) 第8条第2項に定める使用期間の延長による使用期間が経過したとき。
(3) 第13条第1項の規定により使用許可を取り消したとき。
(市営墓地の一時使用)
第22条 使用者が,その使用に伴う工事等により市営墓地内を一時使用しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る一時使用の期間は,市長が特に必要と認める場合を除き,1月を超えることができない。
(損害賠償等)
第23条 墓地内の土地,施設,樹木等を故意又は過失により毀損した者は,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第24条 市営墓地内において天災又は第三者の起因により生じた損害については,市は,その責を負わない。
(準用)
第25条 市営墓地の管理については,この条例に定めるもののほか,富谷市都市公園条例(昭和52年富谷町条例第23号)の規定を準用する。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(過料)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(2) 使用許可を偽りその他不正の手段により受けた者
2 詐欺その他不正の行為により,使用料又は管理料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は,令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
区分 | 使用料 |
一般墓地 | 1区画 400,000円 |
芝生墓地 | 1区画 380,000円 |
個別埋蔵墓地 | 1基30年間につき 300,000円 |
合葬墓地 | 1体につき 50,000円 |
別表第2(第18条関係)
区分 | 管理料 |
一般墓地 | 1区画1年間につき 6,000円 |
芝生墓地 | 1区画1年間につき 8,000円 |
個別埋蔵墓地 | 1基30年間につき 120,000円 |
個別埋蔵墓地(第8条第2項に規定する使用期間を延長した場合) | 1基30年間につき 120,000円 |
合葬墓地 | ― |