○富谷市営愛玩動物霊園条例

令和5年6月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市営愛玩動物霊園(以下「愛玩動物霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 動物愛護の精神の高揚及び公衆衛生の向上に資するため,愛玩動物霊園を設置する。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 愛玩動物 愛玩の目的で飼養されている犬,猫,小鳥その他の規則で定める動物をいう。

(2) 愛玩動物霊園 愛玩動物の焼骨を合葬式で埋蔵する施設をいう。

(名称及び位置)

第4条 愛玩動物霊園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

富谷市営愛玩動物霊園

富谷市大亀漆穂二番12番地2

(使用者の資格)

第5条 愛玩動物霊園を使用しようとする者は,第6条に定める使用許可に係る申請をする日において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより富谷市の住民として,住民基本台帳に記載されている者であること。ただし,市長が相当の理由があると認める場合はこの限りでない。

(使用許可)

第6条 愛玩動物霊園を使用しようとする者は,市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 使用許可を受けようとする者は,規則で定める様式に従い,使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,使用許可を受けた者に対し,使用許可証を交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 使用許可を受けた者は,使用許可の際に愛玩動物霊園の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を,市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 使用料の額は,愛玩動物一体の焼骨につき三千円とする。

3 既に納付した使用料は,返還しない。

(焼骨の返還)

第8条 愛玩動物霊園に埋蔵された焼骨は,返還しない。

2 市長は,必要があると認める場合は,愛玩動物霊園に埋蔵されている焼骨を一定の場所に移すことができる。

(準用)

第9条 愛玩動物霊園の管理については,この条例に定めるもののほか,富谷市都市公園条例(昭和52年富谷町条例第23号)の規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,令和5年7月1日から施行する。

富谷市営愛玩動物霊園条例

令和5年6月26日 条例第17号

(令和5年7月1日施行)