○富谷市営墓地等管理運営基金条例
令和5年6月26日
条例第18号
(設置)
第1条 富谷市営墓地事業及び富谷市営愛玩動物霊園事業の財政の調整を図り,もってその健全な運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,富谷市営墓地等管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,次に定めるとおりとする。
(1) 市営墓地特別会計の当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 市営墓地特別会計の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(市債の繰上償還の財源に充てる額があるときは,その額を控除した額)
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,市営墓地特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,富谷市営墓地事業及び富谷市営愛玩動物霊園事業の管理運営に要する経費,施設の整備に関する経費,地方債償還の経費,他会計への繰出金,並びに富谷市営墓地条例(令和5年富谷市条例第16号)に規定する墓地使用料及び管理料の還付に要する経費に充てる場合に限り,処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。