○富谷市任意予防接種事故災害補償規程
令和5年11月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は,市が全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,市が法定外の予防接種であって,自らの行政措置として実施するものに係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種であって,市が自らの行政措置として行う全てのものとする。ただし,昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村との委託契約書に基づき,他の市町村からの委託を受けて行う予防接種は第1項に規定する予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この訓令により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は,前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 44,200,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 44,200,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 29,431,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 22,648,000円
ただし,市は死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市はこの訓令による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この訓令に定めのない事項については,全国町村会総合賠償保障保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実地主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この訓令は,令和5年11月1日から施行する。