○富谷市最低制限価格及び低入札価格調査実施要綱
令和6年3月7日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は,本市の発注する建設工事及び建設工事に係る調査,測量,設計等の建設関連業務(以下「工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札において,契約の内容に適合した履行を確保するため,最低制限価格及び低入札価格調査を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 最低制限価格制度 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,あらかじめ最低制限価格を設け,予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。
(2) 低入札価格調査制度 政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)又は政令第167条の10の2第2項の規定に基づき,あらかじめ低入札調査基準価格及び失格基準価格を設け,落札者となるべき者が,低入札調査基準価格を下回りかつ失格基準価格以上の価格をもって入札した場合,当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかについての調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い,落札者を決定する制度をいう。
(3) 低入札調査基準価格 低入札価格調査の対象となる価格をいう。
(4) 失格基準価格 低入札価格調査を実施することなく失格となる価格をいう。
(最低制限価格の対象工事等)
第3条 最低制限価格を設ける工事等は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 建設工事であって,原則,設計金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)500万円以上で,富谷市契約等審査委員会が決定したもの。
(2) 建設関連業務であって,原則,設計金額500万円以上で,富谷市契約等審査委員会が決定したもの。
(低入札価格調査の対象工事)
第5条 低入札価格調査の対象となる建設工事は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 富谷市建設工事総合評価一般競争入札要綱(平成21年2月10日施行)に規定する総合評価落札決定方式の対象とした工事。
(2) 設計金額3,000万円以上で,富谷市契約等審査委員会が決定した工事。
(低入札調査基準価格)
第6条 低入札調査基準価格の算出は,第4条第1項の規定を準用する。
(失格基準価格)
第7条 前条の低入札調査基準価格を下回る入札が行われた場合において,当該入札金額が失格基準価格を下回る入札であったときは,低入札価格調査を実施することなく失格とする。
(入札参加者への周知)
第8条 最低制限価格又は低入札調査基準価格及び失格基準価格を設けた工事等の入札を行うときは,入札公告等において適用があることを明示するものとする。
(入札の執行)
第9条 最低制限価格を設けて入札を行った結果,予定価格の制限の範囲内の価格かつ最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち,最低価格者を落札者とする。
2 低入札調査基準価格及び失格基準価格を設けて入札を行った結果,落札者となるべき者が,調査基準価格を下回る入札を行った場合(失格基準価格を下回る入札を行い失格となった者を除く)は,落札者保留とし,調査を実施し後日決定するものとする。
(低入札価格調査の実施)
第10条 市長は,低入札調査基準価格を下回る入札をした者(以下「調査対象者」という。)から次に掲げる事項を調査するため,関係書類の提出を求めるものとする。
(1) 当該価格で入札した理由及び信用状況等(様式第1号)
(2) 精算内訳書に対する明細書(様式第2号)
(3) 手持ち工事の状況(様式第3号)
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所,倉庫等との関連(様式第4号)
(5) 手持ち資材の状況(様式第5号)
(6) 資材購入予定先(様式第6号)
(7) 手持ち機械の状況(様式第7号)
(8) 労務者の確保計画(様式第8号)
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(様式第9号)
(10) 第1次下請負契約予定者名簿(様式第10号)
(11) その他市長が必要と認める事項
2 市長は,調査対象者に対する事情聴取,関係機関への照会等適切な方法により低入札価格調査を行うものとする。
(低入札価格調査委員会の設置)
第11条 低入札価格調査の内容について審議するため,低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(調査委員会の組織)
第12条 調査委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,企画部長をもって充て,副委員長は建設部長をもって充てる。
3 委員は,建設部都市整備課長,建設部都市計画課長及び建設部上下水道課長をもって充てる。
(調査委員会の開催)
第13条 委員長は,会務を総理し,調査委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,副委員長がその組織を代理する。
(所掌事務)
第14条 調査委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 低入札価格調査の内容について審議し,調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされるか否かについて判断すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,低入札価格調査の結果に関すること。
(調査委員会の開催)
第15条 調査委員会の会議は,委員長が招集し,その会議を総括する。
2 調査委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,緊急を要すると委員長が認める場合は,この限りでない。
(調査委員会の庶務)
第16条 調査委員会の庶務は企画部財政課において処理する。
(落札者の決定)
第17条 市長は,調査委員会において適当であると判断したときは,富谷市契約等審査委員会の承認を経て,調査対象者を落札者に決定する。
2 市長は,調査委員会において不適当であると判断したときは,調査対象者を落札者としない。
3 市長は,前項の規定により調査対象者を落札者としない場合で,次順位者が予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上であるときは,次順位者を落札者とする。
(落札者として決定されなかった理由の説明)
第19条 前条の規定により落札者として決定されなかった者は,調査結果の通知の日の翌日から起算して10日以内に,書面により理由の説明を求めることができるものとする。
2 市長は,前項の規定により理由の説明を求められたときは,速やかに書面により回答するものとする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
最低制限価格(低入札調査基準価格)
(1) 建設工事
種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
建設工事全般(下記①②を除く) | 直接工事費×0.97 | 共通仮設費×0.9 | 現場管理費×0.9 | 一般管理費×0.68 | 予定価格×0.92 | 予定価格×0.75 |
①下水機械設備工事及び下水電気・通信設備工事 | 機器費×0.92+直接工事費×0.97 | 共通仮設費×0.9 | (設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9 | 一般管理費×0.68 | 予定価格×0.92 | 予定価格×0.75 |
②電気・通信設備工事 | 機器費(機器単体費)×0.92+直接工事費×0.97 | 共通仮設費×0.9 | {現場管理費+機器間接費(技術者間接費)}×0.9 | 一般管理費×0.68 | 予定価格×0.92 | 予定価格×0.75 |
最低制限価格
(2) 建設関連業務
種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費×0.48 | ― | 予定価格×0.82 | 予定価格×0.6 |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費×0.6 | 諸経費×0.6 | 予定価格×0.8 | 予定価格×0.6 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価×0.9 | 一般管理費等×0.48 | 予定価格×0.8 | 予定価格×0.6 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費×0.9 | 解析等調査業務費×0.8 | 諸経費×0.48 | 予定価格×0.85 | 予定価格×2/3 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価×0.9 | 一般管理費等×0.45 | 予定価格×0.8 | 予定価格×0.6 |
備考 表の1から4までに掲げる額の合計額(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし,その合計額が表の5を超える場合は表の5の額(千円未満の端数を切り捨てた額)とし,表の6に満たない場合は表の6の額(千円未満の端数切り上げた額)とする。
別表第2(第7条関係)
失格基準価格
(1) 建設工事
種類 | 1 | 2 | 3 | 4 |
建設工事全般(下記①②を除く) | 直接工事費×0.92 | 共通仮設費×0.85 | 現場管理費×0.85 | 一般管理費×0.63 |
①下水機械設備工事及び下水電気・通信設備工事 | 機器費×0.81+直接工事費×0.92 | 共通仮設費×0.85 | (設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.85 | 一般管理費×0.63 |
②電気・通信設備工事 | 機器費(機器単体費)×0.81+直接工事費×0.92 | 共通仮設費×0.85 | {現場管理費+機器間接費(技術者間接費)}×0.85 | 一般管理費×0.63 |
備考 表の1から4までに掲げる額の合計額(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。