○富谷市パークゴルフ場管理規則

令和6年2月14日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市パークゴルフ場条例(令和5年富谷市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,富谷市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 パークゴルフ場の利用時間は,次のとおりとする。

(1) 4月1日から11月30日までの間 午前9時から午後5時まで

(2) 12月1日から翌年3月31日までの間 午前9時から午後4時まで

2 教育長は,天候その他パークゴルフ場の維持管理上支障がある場合,又は特に必要と認める場合は,前項に規定する利用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 パークゴルフ場の休場日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育長は,天候その他パークゴルフ場の維持管理上支障がある場合,又は特に必要と認める場合は,前項に規定する休場日を変更し,又は臨時に休場日を設けることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定により,使用料を減免することができる場合及び割合は,別表のとおりとする。

2 別表中2から4までの規定により使用料の免除を受けようとする者は,あらかじめ富谷市パークゴルフ場使用料免除申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める利用者が守らなければならない事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 施設等内の環境に影響を及ぼす行為をしないこと。

(2) 危険な行為又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 物品の販売,広告,宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,パークゴルフ場の管理に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

減免できる場合

減免率

1 市又は富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して使用するとき。

2 市内の幼稚園,小学校,中学校又は高等学校が園児,児童又は生徒の教育及び社会教育目的のために使用するとき。

3 市スポーツ協会及び加盟協会が,市又は教育委員会の後援を得て大会,講習会及び教室の開催に使用するとき。

4 教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の100

画像

富谷市パークゴルフ場管理規則

令和6年2月14日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年2月14日 教育委員会規則第2号