○富谷市妊婦のための支援給付事務処理規則

令和7年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦給付認定 富谷市妊婦のための支援給付(以下「妊婦給付」という。)を受ける資格を有することについての認定をいう。

(2) 死産 死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第2条に定める死産をいう。

(支給要件)

第3条 妊婦給付は,富谷市内に住所を有する妊婦であって,妊婦給付認定を受けた者に対して行う。

(妊婦給付の申請)

第4条 妊婦給付を受けようとする者は,次の各号の書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 富谷市妊婦給付認定申請書兼給付金(1回目)支給申請書(様式第1号)

(2) 振込先口座の分かる書類

(3) 本人確認書類

2 妊婦給付を受けようとする者のうち,妊娠した後に転入した者は,前項の書類に母子健康手帳の写しを添えて,市長に申請しなければならない。

3 妊婦給付を受けようとする者のうち,死産した者は,第1項の書類に母子健康手帳の写しを添えて,市長に申請しなければならない。ただし,母子健康手帳交付前であれば,第1項の書類に医療機関が発行する死産を証明する書類を添えて,申請しなければならない。

4 妊婦給付を受けようとする者のうち,12週未満の流産又は人工妊娠中絶した者は,第1項の書類に母子健康手帳の写しを添えて,市長に申請しなければならない。ただし,母子健康手帳交付前であれば,第1項の書類に医療機関が発行する12週未満の流産又は人工妊娠中絶を証明する書類を添えて,申請しなければならない。

(申請期間)

第5条 前条第1項に規定する者の書類の提出期間は,母子健康手帳交付面談日から4か月を迎える日までとする。

2 前条第2項に規定する者の書類の提出期間は,転入届出日から4か月を迎える日までとする。

3 前条第3項に規定する者の書類の提出期間は,死産届出日又は死亡届出日から4か月を迎える日までとする。

4 前条第4項に規定する者の書類の提出期間は,12週未満の流産又は人工妊娠中絶が判明した日から4か月を迎える日までとする。

(妊婦給付認定等)

第6条 市長は,妊婦給付を認定し,妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支払いをするときは,富谷市妊婦給付認定通知書兼給付金(1回目)支払通知書(様式第2号)により通知の上,法第10条の12の規定に基づき算定した給付金を,速やかに申請者が指定する口座に支給するものとする。

2 市長は,妊婦給付の認定を却下することを決定したときは,富谷市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 市長は,第6条第1項により妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

(1) 富谷市以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認められるとき。

(2) 妊婦給付の申請書に偽りの記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が妊婦給付認定を適当でないと認めたとき。

2 市長は,前項第1号により妊婦給付認定を取り消したときは,申請者等からの求めに応じて,富谷市妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により通知することができる。

3 市長は,第1項第2号及び第3号により妊婦給付認定を取り消したときは,富谷市妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第8条 妊婦給付認定者は,出産予定日の8週間前以降,次の各号の書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(1) 富谷市妊婦支援給付金(2回目)における胎児の数の届出書(様式第5号)

(2) 振込先口座の分かる書類

(3) 本人確認書類

(4) 届出をする胎児の母子手帳の写し

2 届出をしようとする者のうち,母子健康手帳交付前に死産した者は,第1項第4号の書類に代えて,医療機関が発行する死産を証明する書類を添えて,市長に届け出なければならない。

3 届出をしようとする者のうち,母子健康手帳交付前に12週未満の流産又は人工妊娠中絶した者は,第1項第4号の書類に代えて,医療機関が発行する12週未満の流産又は人工妊娠中絶を証明する書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(届出期間)

第9条 前条第1項に規定する者の書類の提出期間は,新生児訪問面談の実施日から4か月を迎える日までとする。

2 前条第2項に規定する者の書類の提出期間は,死産届出日又は死亡届出日から4か月を迎える日までとする。

3 前条第3項に規定する者の書類の提出期間は,12週未満の流産又は人工妊娠中絶が判明した日から4か月を迎える日までとする。

(2回目の妊婦給付)

第10条 第8条各項に規定する届出があったときは,富谷市妊婦支援給付金(2回目)支払通知書(様式第6号)により通知の上,法第10条の12の規定に基づき算定した給付金を,速やかに申請者が指定する口座に支給するものとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は,偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し,支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別にこれを定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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富谷市妊婦のための支援給付事務処理規則

令和7年4月1日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)