○富谷市情報公開条例

平成12年12月26日

条例第28号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公文書の開示(第3条―第23条)

第3章 情報公開審査会(第24条―第32条)

第4章 情報公開の総合的推進(第33条・第34条)

第5章 補則(第35条―第39条)

附則

民主主義の原理と地方自治の本旨に基づく市政運営は,市民の市政参加と信頼関係の上に成り立つものである。

まちづくりの主体である市民は,市が保有する情報をもとに,自ら考え,自ら判断することにより,市政に参加する権利を有している。このことを踏まえ,市民から市政の信託を受けた市は,市民に対し,市の諸活動を説明する責務を全うするとともに,市政運営の透明性の向上を図る観点から,市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。

情報公開制度の確立とその活用は,市民と市が一体となって住みよいまちづくりを推進するために大きな意義を持つものである。

このような認識のもと,ここに次の原則を明らかにし,この条例を制定する。

1 市民の知る権利は,最大限に尊重されなければならない。

2 個人の尊厳を守るため,個人の秘密,個人の私生活その他の個人に関する情報は,最大限に保護されなければならない。

3 市が保有する情報は,市民の共有財産という認識のもと,公開することを原則とする。

4 開示請求をする者は,情報公開制度の趣旨にのっとり,適正に使用しなければならない。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,市民の公文書の開示を請求する権利につき定めること及び情報公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより,市民の的確な理解と信頼のもとにある公正で民主的な市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。第17条において同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第3条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第4条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

(開示請求の手続の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず,法令(条例を含む。以下同じ。)又は第7条から第9条までの規定により開示することができない情報(以下「不開示情報」という。)が明らかに記録されていない場合であって,直ちに開示することができると実施機関が認めるときは,公文書の開示請求を口頭で行うことができる。この場合において,実施機関は,第13条第1項に規定する書面による通知をしないものとする。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は,開示請求があったときは,当該開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(個人情報の不開示)

第7条 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについては,これを開示することができない。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる情報は開示しなければならない。

(1) 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にされることが予定されている情報

(2) 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(平29条例20・一部改正)

(法人等情報の不開示)

第8条 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては,これを開示することができない。

(事務事業情報の不開示)

第9条 市又は国等(国又は地方公共団体その他の公共団体をいう。)が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業(将来の同種の事務又は事業を含む。)に支障が生じると認められるもの,又は公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのあるものについては,これを開示することができない。

(部分開示)

第10条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(公益上の理由による開示)

第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしない決定をすることができる。

(開示請求に対する措置)

第13条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により存否を明らかにしない決定をするとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,公文書の全部を開示する旨の決定以外の決定をしたときは,その理由を前2項の書面に具体的に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第14条 前条第1項及び前条第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第15条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 開示請求に係る公文書に国,地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条第21条及び第23条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により開示しようとするときは,第13条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

3 実施機関は,前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第20条及び第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第17条 公文書の開示は,文書,図画又は写真については閲覧又は写しの交付により,スライドフィルム又は電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

(他の法令による開示の実施との調整)

第18条 この条例は,他の法令の規定により,開示請求に係る公文書を開示することができる場合には,当該公文書については,適用しない。ただし,当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(手数料等)

第19条 公文書の開示に係る手数料は,徴収しない。

2 開示請求又は第28条の閲覧等の請求をして文書,図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは,当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審理員に関する規定の適用除外)

第19条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。

(平28条例11・追加)

(審査会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第23条において同じ。)を取り消し又は変更し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(平28条例11・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第21条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例11・一部改正)

(答申の尊重)

第22条 諮問実施機関は,第20条の規定による諮問に対する答申があったときは,その答申を尊重して,同条の審査請求についての裁決を行わなければならない。

(平28条例11・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第16条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例11・一部改正)

第3章 情報公開審査会

(富谷市情報公開審査会)

第24条 第20条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため,富谷市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,前項の規定による調査審議のほか,情報の公開に関する重要事項について,実施機関に対して,建議することができる。

3 審査会は,委員5人をもって組織し,委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が任命する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

7 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

8 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

9 審査会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

10 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

11 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(平28条例11・一部改正)

(審査会の調査権限)

第25条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例11・一部改正)

(意見の陳述)

第26条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例11・一部改正)

(意見書等の提出)

第27条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例11・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第28条 審査会は,第25条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは,当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りではない。

4 審査会は,前項の規定による閲覧等について,日時及び場所を指定することができる。

(平28条例11・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第29条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(答申書の送付等)

第30条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(平28条例11・一部改正)

(秘密の保持)

第31条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委任)

第32条 この章に定めるもののほか,審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的な推進)

第33条 市は,この条例に基づく公文書の開示のほか,情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り,市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策等の充実)

第34条 市は,広報媒体の効果的な活用及び自主的な広報手段の充実に努めるとともに,刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により,その保有する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

第5章 補則

(公文書の管理)

第35条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,公文書の管理に関する定めを設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第36条 実施機関は,開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第37条 市長は,毎年度,この条例の施行の状況についての概要を公表するものとする。

(出資団体等の情報公開)

第38条 市から,出資,出捐又は補助金等(以下「出資等」という。)を受けた団体は,当該出資等の公共性にかんがみ,当該出資等を受けた内容及びその使途に関する情報の公開に努めなければならない。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第11号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市情報公開条例

平成12年12月26日 条例第28号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月26日 条例第28号
平成28年3月23日 条例第11号
平成29年12月18日 条例第20号