○富谷市印鑑登録及び証明に関する規則
昭和50年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年富谷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 市長は,条例の規定による申請又は届出があったときは,印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し,相違ないことを確認して受理するものとする。
(平24規則10・平28規則13・一部改正)
(登録の確認)
第3条 条例第5条第2項の規定による文書の照会は,回答書によるものとする。
2 条例第5条第2項の規定による回答期限は,照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
3 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証,許可証,身分証明書その他の登録申請者が本人であることの確認ができるものであって本人の写真を貼付したものは,写真に割印又は浮出プレスによる契印若しくはせん孔による契印がなければならない。ただし,運転免許証その他の写真を特殊加工して台紙に直接転写したものについては,この限りでない。
4 条例第5条第3項第2号に規定する書面には,当該印鑑登録について保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。
(平15規則13・平28規則13・一部改正)
(押印に使用する印肉)
第4条 印鑑を押印するときは,黒肉又は朱肉を使用しなければならない。
(印鑑登録証)
第5条 条例第6条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は,当該印鑑の登録に係る印鑑を押印した受領書を提出しなければならない。
2 前項の場合において,印鑑登録証の交付を代理人により受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。
3 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証には,登録番号を記載するものとする。
(平28規則13・一部改正)
(印鑑登録証の不交付)
第6条 第3条第2項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき,又は当該申請者が本人でないこと又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは,印鑑登録証を交付してはならない。
(抹消した印鑑登録原票)
第7条 条例第13条各項の規定により印鑑の登録を抹消したときは,当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。
(平24規則10・一部改正)
(印鑑登録原票の移送)
第8条 出張所において作成された印鑑登録原票は,速やかに市民生活部市民課(以下「市民課」をいう。)に移送しなければならない。
(平20規則7・平22規則6・平29規則8・一部改正)
(印影の磁気ディスクへの記録)
第9条 印鑑登録原票に登録された印影は,速やかに磁気ディスクに記録しなければならない。
(平24規則10・一部改正)
(平20規則7・平24規則10・平28規則13・平29規則8・一部改正)
(平24規則10・一部改正)
4 条例第15条第1項の規定による証明等請求書は,申請者の住所及び氏名,印鑑登録者の住所,印鑑登録番号,印鑑登録者の氏名及び生年月日の記載のあるものとする。
(令7規則12・全改)
(1) 印鑑登録原票 永年
(2) 印鑑登録原票の除票 5年
(3) 印鑑登録原票及び除票を除く文書 2年
(平28規則13・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,印鑑の登録又は証明に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
(平28規則13・一部改正)
(経過規定)
3 この規則施行の際,現に保有する旧規則に基づく用紙については,当分の間これを使用することができる。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は,昭和58年1月17日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は,昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は,平成3年3月1日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は,平成5年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は,平成12年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令元規則26・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・全改)
(令7規則12・追加)
(令7規則12・追加)