○鷹乃杜防災センター条例施行規則
平成6年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,鷹乃杜防災センター条例(平成5年富谷町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第4条 条例第5条第4号の規則で定める使用者の守らなければならない事項は,次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 許可なくセンター内において物品の販売,寄附金の募集を行わないこと。
(4) 火薬,凶器その他の危険物を携帯する者その他センター内の秩序,風俗等を乱すおそれがあると認められた者を入場させないこと。
(5) 火災又は盗難の防止に留意すること。
(6) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が指示すること。
(平28規則13・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) その他条例及びこの規則の規定に違反すると認めたとき。
(使用料の納入)
第6条 使用料は,前納しなければならない。ただし,町内会が使用する場合その他特別の事情があると認める場合は,使用料の後納を認めることができる。
(使用料の返還)
第7条 条例第7条第3項ただし書の規定により,使用者が次の各号に掲げる場合に該当するときは,すでに徴収した使用料に,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を返還するものとする。
(1) 自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割
(2) 使用しようとする日前3日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(平28規則13・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその額は,次のとおりとする。
(1) 国,地方公共団体その他公共団体が主催する防災に関する事業その他の事業のため使用する場合 全額
(2) 町内会が主催する防災に関する事業その他の事業のために使用する場合 使用料からその使用に係る光熱水費の実費に相当する金額を除いた額
(平28規則13・一部改正)
(毀損等の届出等)
第9条 使用者は,センターの施設及び設備等を毀損し,又は亡失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(使用終了の届出)
第10条 使用者は,センターの使用を終了したときは,直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,平成6年3月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第5条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則の規定の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規則の規定によるものとみなす。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令5規則3・全改)
(平28規則13・全改)
(令5規則3・全改)
(平28規則13・全改)