○富谷市監査委員条例
平成3年12月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例31・平27条例27・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 監査委員の事務を処理するため,監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は,富谷市職員定数条例(昭和48年富谷町条例第37号)の定めるところによる。
(平27条例27・全改)
(監査,検査及び審査)
第3条 監査委員は,法第199条第4項の規定により監査をするときは,監査をする日の10日前までに,同条第2項,第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは,やむを得ない場合を除き,監査をする日の5日前までに,監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は,法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項,第199条第6項若しくは第7項,第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第8項の規定による監査の要求を受けたときは,やむを得ない場合を除き,当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は,法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは,その意見を市長に提出するものとする。
4 法第235条の2第1項の例日は,毎月25日とする。ただし,その期日が市の休日又は週休日にあたるとき,その他やむを得ない理由により現金出納の検査を行うことができないときは,その期日を変更することができる。
5 前項ただし書の規定により期日を変更して検査を行う場合は,当該検査の期日の7日前までに市長及び会計管理者に通知するものとする。
(平12条例31・平18条例28・令2条例14・令6条例10・一部改正)
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は,富谷市公告式条例(昭和48年富谷町条例第26号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が協議の上これを定める。
(平27条例27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(富谷町監査委員条例の廃止)
2 富谷町監査委員条例(昭和39年富谷町条例第14号)は,廃止する。
(富谷町監査の執行に関する条例の廃止)
3 富谷町監査の執行に関する条例(平成元年富谷町条例第23号)は,廃止する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は,平成15年10月9日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は,平成27年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。