○勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程
昭和62年3月31日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号。以下「条例」という。)第4条及び職員服務規程(昭和48年富谷町規程第16号)第18条の規定に基づき,条例第2条から第5条まで及び職員服務規程第5条の規定の特例を必要とする職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28訓令9・一部改正)
(平28訓令9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。
(平14訓令4・旧附則・一部改正)
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
所属長が命じる職員 | 平常勤務 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所属長が定める。 |
遅番勤務 | 午前10時15分から午後7時15分まで | 同 |
(平14訓令4・追加,平18訓令5・平23訓令1・一部改正)
附則(平成2年訓令第3号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第9号)
この訓令は,平成2年10月15日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は,平成4年12月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は,平成8年1月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は,平成15年1月6日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18訓令5・全改,平23訓令1・一部改正)
ア 保育所に勤務する職員
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
保育士の業務に従事する職員 | (月曜日から金曜日まで) |
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早番勤務 | 午前7時15分から午後4時15分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。 | |
中早番勤務 | 午前8時から午後5時まで | 同 | |
平常勤務 | 午前8時30分から午後5時30分まで | 同 | |
中遅番勤務 | 午前9時から午後6時まで | 同 | |
遅番勤務 | 午前10時から午後7時まで | 同 | |
(土曜日) |
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| |
早番勤務 | 午前7時15分から午前11時15分まで | なし | |
中早番勤務 | 午前8時から午後0時まで | なし | |
平常勤務 | 午前8時30分から午後0時30分まで | なし | |
中遅番勤務 | 午前10時から午後2時まで | なし | |
遅番勤務 | 午後1時30分から午後5時30分まで | なし |
イ 本庁に勤務する職員
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
所属長が命ずる職員 |
| 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所属長が定める。 |
ウ 出張所に勤務する職員
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
所長が命ずる職員 |
| 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。 |
エ 清掃センターに勤務する職員
適用職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
所長が命じる職員 |
| 午前8時30分から午後5時30分まで | 75分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。 |