○職員服務規程
昭和48年12月27日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,市長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令4・令5訓令7・一部改正)
(服務の原則)
第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い,誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。
2 職員は,その職務を行うに当たっては,常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに市行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心掛けなければならない。
(平13訓令4・平28訓令9・一部改正)
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は,富谷市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年富谷町条例第2号)第2条の規定により,辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。
(身分証明書)
第4条 職員は,その身分を明確にするため常に身分証明書(様式第1号)を所持していなければならない。
(平22訓令1・全改)
(職員章)
第4条の2 職員は,その身分を明確にするため常に職員章(様式第2号)を着用していなければならない。
(平22訓令1・追加)
(名札)
第4条の3 職員は,その身分を明確にするため常に名札を着用していなければならない。
(平22訓令1・追加)
(身分証明書,職員章及び名札の貸与)
第4条の4 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は,身分証明書,職員章及び名札を貸与するものとする。
2 職員は,身分証明書,職員章及び名札を紛失し,又は損傷したときは,速やかに身分証明書・職員章・名札再交付申請書(様式第3号)を,本庁にあっては所属の課(室)長,出張所及び出先機関にあっては当該機関の長(以下「所属長」という。)を経由して市長に提出し,再交付を受けなければならない。
3 紛失又は損傷により名札又は職員章の再交付を受ける職員は,再交付に要する実費を負担しなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは,直ちに身分証明書,職員章及び名札を返還しなければならない。
(平22訓令1・追加,平28訓令9・一部改正)
(勤務時間)
第5条 富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の勤務時間中,午前10時から午前10時5分まで,午後0時から午後1時まで及び午後3時から午後3時10分まで休憩時間を置く。ただし,勤務時間条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については,これを変更することができる。
3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は,勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時30分までの間に割り振るものとする。
4 前項の勤務時間中,任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。
(平13訓令4・平18訓令6・平23訓令2・一部改正)
(出勤又は退庁の記録等)
第6条 職員は,出勤したとき又は退庁しようとするときは,直ちに出勤又は退庁の記録に必要な所定の手続をしなければならない。
3 総務課長は,第1項の出勤又は退庁の記録を管理し,常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
4 総務課長(本庁以外にあっては,所属長)は,第2項の出勤簿を管理し,常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
(平15訓令1・令元訓令6・一部改正)
(休暇及び欠勤)
第7条 職員は,勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇又は介護時間を受けようとするときは,富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年富谷町規則第7号)に定めるところにより,速やかに所要の手続をとらなければならない。
(平29訓令9・一部改正)
(職務専念義務の免除)
第7条の2 職員は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年富谷町条例第6号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは,あらかじめ職務専念義務免除申請書(様式第7号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(営利企業等への従事)
第7条の3 職員は,地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業に従事するための許可を受けようとするときは,あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第8号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(執務上の心得)
第8条 職員は,勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は,執務時間中に外出しようとするときは,上司の承認を受けるものとし,一時離席しようとする場合は,その旨を上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。
3 職員は,上司の許可を得ないで文書を庁外に持ち出し,又は他人に提示し,若しくは告知する等の行為をしてはならない。
4 職員は,公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するように心掛けなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(執務環境の整理等)
第9条 職員は,常に執務環境の整理に努めるとともに,物品,器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は,常に所管の文書等の整理に努め,不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(退庁時の措置)
第10条 職員は,退庁時刻には,別段の命令がない限り,次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書,物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 宿日直員に看守を依頼する物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末,消灯,戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
2 職員は,時間外勤務又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において,当該勤務又は用務を終えたときは,前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
第11条 削除
(平22訓令1)
(出張の心得)
第12条 職員は,出張を命ぜられ,当該用務を終えて帰庁したときは,速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに,復命書(様式第9号)を作成して旅行命令権者に提出しなければならない。ただし,軽易なものであると旅行命令権者が認める場合は,復命書の作成を省略することができる。
2 職員は,出張の途中において,用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは,取りあえず電報,電話等で上司の承認を受けるとともに,帰庁後速やかに所定の手続により,出張命令の変更の承認を受けなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(着任)
第13条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は,その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし,特別の事由により市長の承認を受けた場合は,この限りでない。
(事務の引継ぎ)
第14条 職員は,転任,休職,退職等の場合には,その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ,その旨を上司に報告しなければならない。
(平28訓令9・一部改正)
(居住地)
第15条 職員は,常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は,私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては,あらかじめその理由,行先,期間等を所属長に届け出なければならない。
(履歴事項異動届)
第16条 職員は,本籍,現住所,氏名,資格その他の履歴事項(任命,給与等の発令事項を除く。以下単に「履歴事項」という。)に関して異動が生じたときは,速やかに履歴事項異動届(様式第10号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。この場合において,履歴事項のうち氏名に変更があるときは,併せて身分証明書及び名札を添付して提出するものとする。
(非常の際の措置)
第17条 職員は,庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは,直ちに臨機の措置をとるとともに,上司の指揮に従わなければならない。
2 所属長は,前項の非常事態に備えるため,重要な文書,備品等の持出し順位を定め,特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して,常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。
(この訓令の特例)
第18条 職員のうち,現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて,この訓令に対する特例を必要とするものの勤務時間等については,別に定める。
(雑則)
第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(平28訓令9・一部改正)
附則
この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第5号)
この訓令は,昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第2号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この訓令は,平成元年3月25日から施行する。
附則(平成2年訓令第4号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第5号)
この訓令は,平成4年12月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第8号)
この訓令は,平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は,平成11年2月12日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定及び第16条の改正規定中「身分証明書」の次に「及び名札」を加える部分は,平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は,平成12年3月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は,平成15年1月6日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は,令和元年5月7日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(平28訓令9・全改)
(平23訓令2・一部改正)
(平28訓令9・全改)
様式第4号 削除
(令元訓令6)
(平28訓令9・全改)
(平28訓令9・全改)
(平28訓令9・全改)
(平28訓令9・全改)
(平28訓令9・全改)
(平28訓令9・全改)