○富谷市条件付一般競争入札要綱

平成12年11月27日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,本市が実施する条件付一般競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示69・令3告示19・令6告示17・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「条件付一般競争入札」とは,本市が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定により,契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の方式をいう。

(平28告示69・一部改正)

(対象)

第3条 条件付一般競争入札の対象となる契約は,富谷市契約等審査委員会規程(平成3年富谷町訓令第2号)に規定する富谷市契約等審査委員会(以下「委員会」という。)において審議決定した案件とする。

(平13告示18・平14告示12・令3告示19・令3告示36・令6告示17・一部改正)

(入札参加資格条件の設定)

第4条 担当部長(市長公室長,議会事務局長及び監査委員事務局長等を含む。)は,入札参加資格条件を設定するため,条件付一般競争入札執行に係る設定条件調書(様式第1号)を,企画部財政課長(以下「財政課長」という。)を経由し,委員会に提出するものとする。

(平13告示18・平22告示25・令3告示19・令3告示41・令6告示17・一部改正)

(入札参加資格条件)

第5条 条件付一般競争入札の参加資格条件は,次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 条件付一般競争入札に付する業種等について,本市の一般競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(2) 宮城県又は富谷市の指名停止期間中にないこと。

(3) 自治令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(4) 工事にあっては,建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評定値(以下「総合評定値」という。)が,対象工事ごとに定める基準を満たしている者であること。

(5) 工事にあっては,建設業法第26条第1項から第3項までの規定に基づく技術者を配置できる者であること。

(6) 前各号に掲げる要件のほか,別に定める要件がある場合は,その要件を満たしていること。

(平16告示56・平28告示69・令3告示19・令6告示17・一部改正)

(入札の公告)

第6条 市長は,前条の規定により入札参加資格条件を設定したときは,自治令第167条の6第1項及び規則第91条の規定に基づく公告(以下「公告」という。)を速やかに行う。

2 前項の公告は,建設業界関係紙等に掲載を依頼することができる。

(令3告示19・令6告示17・一部改正)

(入札の参加資格確認申請等)

第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は,公告に定める期限までに,条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)(以下「資格確認申請書」という。)を市長に提出し,入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。

2 資格確認申請書には,必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建設業法第3条第1項の許可の写し

(2) 類似工事の施工実績調書(様式第3号)

(3) 配置予定の技術者に関する調書(様式第4号)

(4) 総合評定値通知書の写し

(5) 共同企業体による工事の場合は,建設工事共同企業体協定書の写し

(6) その他公告に掲げる書類の写し

(平16告示56・令6告示17・一部改正)

(入札参加資格の審査及び判定)

第8条 財政課長は,前条の規定により提出のあった資格確認申請書等が設定条件に合致するか審査し,参加資格の適否を判定しなければならない。

(平28告示69・令6告示17・一部改正)

(入札参加申請者への審査結果の通知等)

第9条 市長は,前条第2項の審査の結果,入札参加資格を有するとした者については入札参加資格確認通知書(適格者用)(様式第5号)により,また,入札参加資格を有しないとした者については入札参加資格確認通知書(不適格者用)(様式第6号)により,第7条第1項に定めた日から14日以内にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者のうち入札参加資格を有しないとされた者は,市長に対し,書面によりその理由を求めることができる。

3 市長は,前項の規定による請求があったときは,理由の説明を求めた者に対し,同項の書面を受理した日から7日以内に回答するものとする。

(平28告示69・一部改正)

(入札参加資格の喪失)

第10条 入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)が,公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは,当該案件に係る入札に参加することができないものとする。

(1) 第5条に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。

(2) 資格確認申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

(令6告示17・一部改正)

(入札参加資格の喪失の通知)

第11条 市長は,前条の規定により入札参加資格の喪失の通知をするときは,条件付一般競争入札参加資格喪失通知書(様式第7号)にその理由を付して,当該入札参加資格者に対し,速やかに通知しなければならない。

(設計図面等の閲覧)

第12条 条件付一般競争入札に付する案件の仕様書,図面等(以下「設計図面等」という。)は,公告により指定した期間中,指定された場所において閲覧に供するものとする。

2 入札参加申請者は,公告に定める期間中,公告で指定する場所において,設計図面等を複写することができるものとする。

3 入札参加資格者は,設計図面等に対して質問があるときは,公告で指定された期間内に,市長に質問書を提出するものとする。

4 市長は,前項の設計図面等に対する質問書を受理したときは,財政課長を経由して担当課長に回答書の作成を依頼し,質問の回答書を公告で指定された期間中,当該入札参加資格者に送付するものとする。

(令6告示17・一部改正)

(入札の執行等)

第13条 入札は,次により執行するものとする。

(1) 入札執行は,入札会場又は郵便による方法により入札を行うものとする。

(2) 入札会場で行う場合は,正当な理由がなく,所定の時刻までに入札会場に入れなかった者は,失格とする。

(3) 条件付一般競争入札に最低制限価格を設けた場合は,最低制限価格より低い価格の入札をした者は,失格とする。

(4) 条件付一般競争入札に低入札調査基準価格を設けた場合は,落札者となるべき者が調査基準価格を下回り失格基準価格以上で入札した場合,調査の対象とする。

(5) 条件付一般競争入札に失格基準価格を設けた場合は,失格基準価格より低い価格の入札をした者は,失格とする。

(6) 低入札調査基準価格を設けていない場合であっても,当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合は,落札者保留とし,低入札価格調査を実施することがある。

(7) 当初の入札において落札者がないときは,自治令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行い,それでも落札しないときは再々度の入札を行うものとする。

(8) 再々度の入札の結果,落札者が決定されなかった場合は,最低価格入札者と協議して随意契約により契約を締結することができるものとする。この場合において,最低制限価格又は調査基準価格より低い価格の入札をした者と契約を締結することができない。

(9) 随意契約において契約が成立しない場合は,改めて入札を実施するものとする。

(10) 入札において,落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合は,抽選により落札者を決定するものとする。

(平28告示69・令6告示17・一部改正)

(異義の申立て)

第14条 入札をした者は,入札後この告示,仕様書,図面等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることは,できないものとする。

(平28告示69・一部改正)

(秘密の保持)

第15条 入札参加申請者から提出された条件付一般競争入札参加資格確認資料は,当該申請者に返還しない。また,その内容は公表しないものとする。

(落札者の公表)

第16条 入札執行後,落札者が決定した場合,速やかに公表するものとする。

(令6告示17・一部改正)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28告示69・一部改正)

この告示は,平成12年12月1日から施行する。

(平成13年告示第18号)

この告示は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第12号)

この告示は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の27第1項の規定によりなされた経営事項審査の結果の通知で同日において当該経営事項審査に係る基準日から1年7月を経過していないものは,当該期間を経過するまでの間は,整備法第2条の規定による改正後の建設業法第27条の29第1項の規定によりなされた総合評定値の通知とみなす。

(平成18年告示第90号)

この告示は,平成18年10月10日から施行する。

(平成22年告示第25号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は,令和3年5月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和6年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の富谷市建設工事条件付一般競争入札要綱による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市条件付一般競争入札要綱の規定によるものとみなす。

(令6告示17・全改)

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(令6告示17・全改)

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(平28告示69・全改)

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(平28告示69・全改)

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(令6告示17・全改)

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(令6告示17・全改)

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(令6告示17・全改)

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富谷市条件付一般競争入札要綱

平成12年11月27日 告示第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年11月27日 告示第64号
平成13年3月30日 告示第18号
平成14年3月20日 告示第12号
平成16年12月1日 告示第56号
平成18年10月10日 告示第90号
平成22年3月31日 告示第25号
平成28年9月26日 告示第69号
令和3年3月25日 告示第19号
令和3年4月28日 告示第36号
令和3年5月19日 告示第41号
令和6年3月7日 告示第17号