○富谷市教育委員会事務決裁規程
平成4年9月29日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めるものを除くほか,富谷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務及び財務事務の補助執行に係る事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 教育長の権限に属する特定の事務の管理執行について,当該事務を担当する補助職員が,常時その者に代わって意思決定することをいう。
(2) 代決 教育長又は次条の規定により専決権を授与された職員(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に,決裁権者が意思決定すべき事務について,一時,当該決裁権者に代わって意思決定することをいう。
(3) 不在 出張,病気その他の理由により,意思決定を得ることができない状態をいう。
(4) 課長等 富谷市教育委員会行政組織規則(平成14年富谷町教育委員会規則第1号。以下「組織規則」という。)第13条に規定する課長,室長及び組織規則第14条に規定する教育機関の長をいう。
(平25教委訓令1・平28教委訓令3・一部改正)
(専決)
第3条 部長又は課長等は,別表第1に掲げる事務を専決することができる。
(平25教委訓令1・全改)
(補助執行事務の専決)
第4条 教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和58年富谷町規則第12号)第5条の規定により教育長が専決することができる事務のうち,部長又は課長等は別表第2に掲げる事務を専決することができる。
2 前項に定めるもののほか,部長又は課長等は,教育長が専決をすることができる事務のうち教育長が必要と認めて指定するものについては専決することができる。
(平25教委訓令1・全改)
(1) 特命事項及び特に重要な事項
(2) 異例に属し,又は先例となるような事項
(3) 法令の解釈上疑義のある事項
(4) 紛争及び論争のあるもの又は将来これらの原因となるおそれのある事項
(5) 将来において,市の義務負担が生ずると認められる事項
(6) その他前各号に準ずる重要な事項
(代決)
第6条 教育長が不在のときは,教育次長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育次長が共に不在のときは,部長がその事務を代決する。
3 教育次長が不在のときは,部長がその事務を代決する。
4 部長が不在のときは,課長等がその事務を代決する。
5 課長等が不在のときは,課長補佐又は課長等が指定した者が,その事務を代決する。
(平25教委訓令1・平28教委訓令3・一部改正)
(1) あらかじめ処理方針が示された事項
(2) 緊急に処理する必要がある事項
(3) 比較的軽易な事項
(4) 定例的な事項
(5) その他代決することが相当であると認められる事項
(平25教委訓令1・旧第9条繰上,平28教委訓令3・一部改正)
(後閲)
第8条 第6条の規定により代決した事項は,速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。
(平25教委訓令1・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この訓令は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第3号)
この訓令は,平成28年10月26日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富谷市教育委員会事務決裁規程の規定は,平成31年度に係る事務から適用し,平成30年度に係る事務については,なお従前の例による。
附則(令和3年教委訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25教委訓令1・全改,平28教委訓令3・一部改正)
専決事項 | 部長 | 課長 |
所属職員の事務分担に関すること。 | ○ | |
所属職員の出張命令及び復命に関すること。 | 課長等 | 所属職員等 |
専門委員,附属機関の委員その他非常勤職員の県内出張命令に関すること。 | 課長等 | 所属職員等 |
所属職員の勤務時間並びに週休日の指定及び変更に関すること。 | 課長等 | 所属職員等 |
所属職員の年次有給休暇届の受理及び時季の変更に関すること。 | 課長等 | 所属職員等 |
所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。 | 課長等 | 所属職員等 |
その他教育長が必要があると認めて指定するもの | 課長等 | 所属職員等 |
備考 この表において「○」は,当該事項に係る専決者を表すものとする。
別表第2(第4条関係)
(平25教委訓令1・追加,平26教委訓令2・平28教委訓令3・平31教委訓令1・令3教委訓令3・一部改正)
科目 | 部長 | 課長等専決 | ||
1 報酬 | 全額 | |||
2 給料 | 全額 | |||
3 職員手当等 | 全額 | |||
4 共済費 | 全額 | |||
7 報償費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
8 旅費 | 全額 | |||
10 需用費 | 消耗品費 | 300万円未満 | 50万円未満 | |
燃料費 | 全額 | |||
食糧費 | 10万円未満 | 5万円未満 | ||
印刷製本費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
光熱水費 | 全額 | |||
修繕料 | 施設 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
物品等 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
賄材料費 | 全額 | |||
飼料費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
医薬材料費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
11 役務費 | 通信運搬費 | 全額 | ||
保管料 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
広告料 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
手数料 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
筆耕翻訳料 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
火災等保険料 | 全額 | |||
自動車損害保険料 | 全額 | |||
12 委託料 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | 300万円未満 | 40万円未満 | ||
14 工事請負費 | 300万円未満 | 130万円未満 | ||
15 原材料費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
17 備品購入費 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
18 負担金,補助及び交付金 | 負担金 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
補助金 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
交付金 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
19 扶助費 | 全額(法令等に基づくものに限る。) | |||
20 貸付金 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
21 補償,補填及び賠償金 | 補償金 | 300万円未満 | 50万円未満 | |
補填金 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
賠償金 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
22 償還金,利子及び割引料 | 公債費に係るもの | 全額 | ||
その他 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
23 投資及び出資金 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
24 積立金 | 全額 | |||
26 公課費 | 全額 | |||
27 繰出金 | 全額 | |||
支出命令 | 全額 | |||
収入金の調定及び納入通知 | 300万円未満 | 100万円未満及び繰入金全額 | ||
予算の流用 | 事業間流用 | 節内流用 |
備考 口座自動振替(富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号)第72条の2に規定する口座自動振替をいう。)に係るものについては,財政課長の専決とする。