○教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和58年10月3日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,別に定めるもののほか,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(教育委員会への委任)
第2条 教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 富谷市奨学金貸付条例(昭和38年富谷町条例第7号。以下「奨学金条例」という。)の施行に関する次の事務
ア 奨学金条例第7条の規定による奨学金貸付けの申請書の受理
イ 奨学金条例第10条の規定による奨学金貸付けの停止及び取消し
ウ 奨学金条例第12条の規定による奨学金の償還の猶予
エ 奨学金条例第13条の規定による奨学金未償還額の減免
オ 奨学金条例第14条の規定による必要な事項を定める事務
(2) 富谷市総合運動場条例(昭和61年富谷町条例第27号。以下「運動場条例」という。)により設置された富谷市総合運動場に関する次の事務
ア 運動場条例第9条の規定による使用料の減免
(3) 富谷市立幼稚園授業料徴収条例(昭和47年富谷町条例第5号)第3条の規定による授業料の減免に関する事務及び第4条の規定による必要な事項を定める事務
(4) 富谷市公民館条例(昭和58年富谷町条例第25号)第7条の規定による使用料の納入及び返還に関する事務並びに第8条の規定による使用料の減免に関する事務
(5) 西成田コミュニティセンター条例(昭和49年富谷町条例第18号。以下「コミュニティセンター条例」という。)により設置された西成田コミュニティセンターに関する次の事務
ア コミュニティセンター条例第4条第2項の規定による管理者の任命
イ コミュニティセンター条例第5条の規定による使用の許可及び不許可
ウ コミュニティセンター条例第6条第1項の規定による使用許可の取消し等
エ コミュニティセンター条例第7条の規定による使用料の徴収及び減免
オ コミュニティセンター条例第8条第2号の規定による還付事由の承認
カ コミュニティセンター条例第10条の規定による必要な事項を定める事務
(6) 富谷市文化創造の森条例(平成11年富谷町条例第14号)第8条の規定による使用料の納入及び返還に関する事務並びに第9条の規定による使用料の減免に関する事務
(7) 富谷市民俗ギャラリー条例(平成9年富谷町条例第20号)第7条の規定による観覧料の減免に関する事務
(8) 富谷市立幼稚園預かり保育条例(平成15年富谷町条例第9号)第5条の規定による預かり保育料の減免に関する事務
(9) 富谷宿観光交流ステーション条例(令和2年富谷市条例第24号)第3条第1号の内ケ崎作三郎記念館の展示資料の管理及び学芸業務に関する事務
(10) 富谷市パークゴルフ場条例(令和5年富谷市条例第22号。以下「パークゴルフ条例」という。)により設置された富谷市パークゴルフ場に関する次の事務
ア パークゴルフ条例第4条第1項の規定による使用料の徴収
イ パークゴルフ条例第4条第3項ただし書きの規定による還付事由の承認
ウ パークゴルフ条例第5条の規定による使用料の減免
エ パークゴルフ条例第6条の規定による利用の制限
オ パークゴルフ条例第8条の規定による必要な事項を定める事務
(平23規則3・平27規則11・平28規則13・平30規則19・令2規則45・令3規則7・令6規則2・一部改正)
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について,市長において必要があると認める場合は,報告を徴収し,又は必要な指示をすることができる。
(平28規則13・一部改正)
(補助執行)
第4条 教育長に教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(第2条に掲げる事務を除く。)を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 国庫又は県支出金の申請,調査及び報告に関すること。
(5) 歳入外現金の収支に関すること。
(6) 現金の寄附の受納に関すること。
(7) 教育に係る公有財産の寄附の受納に関すること。
(8) 工事の施行(競争入札に係るものを除く。)に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
(専決)
第5条 教育長は,前条の規定により補助執行する事務について次に掲げるものを専決することができる。ただし,特に重要又は異例と認められるものについては,事前に市長の承認を受けなければならない。
(1) 予算の流用(事業間及び節内流用に限る。)
(3) 1件1,000万円未満の収入金の調定及び納入通知
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要があると認めて指定するもの
(平13規則7・平22規則3・平28規則13・平31規則7・一部改正)
附則
この規則は,昭和58年10月3日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は,昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は,平成8年11月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は,平成11年7月26日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は,平成31年度に係る事務から適用し,平成30年度に係る事務については,なお従前の例による。
附則(令和2年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平13規則7・追加,平22規則3・平31規則7・令3規則7・一部改正)
科目 | 教育長専決 | ||
1 報酬 | 全額 | ||
3 職員手当等 | 全額 | ||
4 共済費 | 全額 | ||
7 報償費 | 1,000万円未満 | ||
8 旅費 | 全額 | ||
10 需用費 | 消耗品費 | 1,000万円未満 | |
燃料費 | 全額 | ||
食糧費 | 20万円未満 | ||
印刷製本費 | 500万円未満 | ||
光熱水費 | 全額 | ||
修繕料 | 施設 | 500万円未満 | |
物品等 | 1,000万円未満 | ||
賄材料費 | 全額 | ||
飼料費 | 1,000万円未満 | ||
医薬材料費 | 1,000万円未満 | ||
11 役務費 | 通信運搬費 | 全額 | |
保管料 | 1,000万円未満 | ||
広告料 | 1,000万円未満 | ||
手数料 | 1,000万円未満 | ||
筆耕翻訳料 | 1,000万円未満 | ||
火災等保険料 | 全額 | ||
自動車損害保険料 | 全額 | ||
12 委託料 | 1,000万円未満 | ||
13 使用料及び賃貸料 | 1,000万円未満 | ||
14 工事請負費 | 500万円未満 | ||
15 原材料費 | 1,000万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 1,000万円未満 | ||
17 備品購入費 | 1,000万円未満 | ||
18 負担金,補助及び交付金 | 負担金 | 全額 | |
補助金 | 200万円未満 | ||
交付金 | 200万円未満 | ||
19 扶助費 | 全額(法令等に基づくものに限る。) | ||
20 貸付金 | 1,000万円未満 | ||
21 補償,補填及び賠償金 | 補償金 | 1,000万円未満 | |
補填金 | 1,000万円未満 | ||
賠償金 | 1,000万円未満 | ||
22 償還金,利子及び割引料 | 公債費に係るもの | 全額 | |
その他 | 1,000万円未満 | ||
23 投資及び出資金 | 1,000万円未満 | ||
24 積立金 | 全額 | ||
26 公課費 | 全額 | ||
27 繰出金 | 全額 | ||
支出命令 | 全額 |