○富谷市パークゴルフ場条例

令和5年10月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市パークゴルフ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康増進及び交流促進並びにスポーツ及びレクリエーションの振興を図り,生きがいに満ちた心豊かな地域づくりに寄与することを目的として,富谷市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

2 パークゴルフ場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

富谷市パークゴルフ場

富谷市大亀漆穂二番12番地2

(利用時間等)

第3条 パークゴルフ場の利用時間及び休場日は,規則で定める。

(使用料)

第4条 パークゴルフ場の利用者からは,別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は,パークゴルフ場の利用を開始する前に徴収する。

3 既に徴収した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより使用することができなくなった場合その他特別の事由がある場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を禁止し,退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 規則で規定する利用者が守らなければならない事項に反したとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 前項の規定に基づく処分によって,利用者が損害を受けることがあっても,市は,賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第7条 パークゴルフ場の施設,附属設備,器具等を故意又は重大な過失により損傷し,若しくは滅失した者は,原形に復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号で令和6年4月1日から施行)

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

2 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年富谷町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

富谷市パークゴルフ場使用料

利用区分

使用料

パークゴルフコース

一般

1人1日につき300円

中学生以下

1人1日につき150円

貸出用具

一般

1人1セットにつき100円

中学生以下

1人1セットにつき50円

富谷市パークゴルフ場条例

令和5年10月19日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)