○暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例
平成21年12月14日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は,暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより,市民生活の安全と平穏の確保を図り,もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる公の施設をいう。
(3) 使用等 公の施設が別表に掲げるものである場合にあっては使用,都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用及び富谷市都市公園条例(昭和52年富谷町条例第23号)第3条第1項各号に掲げる行為,その他の場合にあっては使用をいう。
(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可の権限を有する者をいう。
(使用等の制限)
第3条 公の施設の使用等をする者は,暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 使用等許可権者は,公の施設の使用等の許可の申請があった場合において,当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは,これを許可してはならない。
3 使用等許可権者は,公の施設の使用等の許可をした場合において,当該許可に係る公の施設の使用等が第1項の使用等に該当することが明らかになったときは,当該許可を取り消し,又は当該許可に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。
(意見の聴取等)
第4条 市長(使用等の許可の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては,教育委員会。以下同じ。)は,公の施設の使用等の許可の申請があった場合において,必要があると認めるときは,当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて,所管の警察署長の意見を聴くことができる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は,その管理する公の施設の使用等の許可の申請があった場合において,必要があると認めるときは,市長に対し,当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて,所管の警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 市長は,前項の規定による求めがあったときは,当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて,所管の警察署長の意見を聴くものとする。
(平27条例6・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成22年4月1日から施行し,同日以後の公の施設の使用等について適用する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合におけるこの条例の規定による改正後の暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例第4条第1項の規定の適用については,同項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項」とあるのは,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項」とする。
附則(令和2年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平23条例18・令2条例24・令5条例22・一部改正)
1 西成田コミュニティセンター条例(昭和49年富谷町条例第18号)に規定する西成田コミュニティセンター
2 富谷市都市公園条例(昭和52年富谷町条例第23号)に規定する公園(都市公園法第5条第1項の許可に係る公園施設を除く。)
3 富谷市公民館条例(昭和58年富谷町条例第25号)に規定する公民館
4 富谷市総合運動場条例(昭和61年富谷町条例第27号)に規定する富谷市総合運動公園
5 鷹乃杜防災センター条例(平成5年富谷町条例第23号)に規定する鷹乃杜防災センター
6 富谷市文化創造の森条例(平成11年富谷町条例第14号)に規定する大黒澤苑
7 富谷宿観光交流ステーション条例(令和2年富谷市条例第24号)に規定する富谷宿観光交流ステーション
8 富谷市パークゴルフ場条例(令和5年富谷市条例第22号)に規定する富谷市パークゴルフ場