○富谷市ユートミヤ条例
令和7年12月11日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,富谷市複合図書館(ユートミヤ)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 人がつながり,文化と創造性を育む生涯にわたる学びと交流の拠点として,富谷市複合図書館(ユートミヤ)(以下「ユートミヤ」という。)を設置する。
2 ユートミヤの名称,愛称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
富谷市複合図書館 | ユートミヤ | 富谷市成田一丁目1番地1 |
3 ユートミヤは,次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 富谷市民図書館条例(令和7年富谷市条例第29号)により設置する富谷市民図書館
(2) 富谷市スイーツステーション
(3) 富谷市児童屋内遊戯施設
4 前項の施設は,相互に連携を図り,総合的に運営するものとする。
(職員)
第3条 ユートミヤにセンター長その他必要な職員を置く。
(利用の制限)
第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を禁止し,又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) ユートミヤの設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(4) その他ユートミヤの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第5条 ユートミヤの施設,附属設備,器具等を故意又は重大な過失により損傷し,若しくは滅失した者は,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特にやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年富谷町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略