○富谷市民図書館条例
令和7年12月11日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,富谷市民図書館の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法及びユネスコ公共図書館宣言の精神に基づき,市民が知識,情報及び文化を享受し,交流と対話を促進する生涯学習の拠点として,富谷市民図書館(以下「市民図書館」という。)を設置する。
2 市民図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市民図書館 | 富谷市成田一丁目1番地1 |
(分館の設置)
第3条 市民図書館に分館を置くこととし,その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富谷市民図書館富谷分館 | 富谷市富谷西沢13番地 |
富谷市民図書館富ケ丘分館 | 富谷市富ケ丘三丁目1番28号 |
富谷市民図書館東向陽台分館 | 富谷市明石台一丁目1番地 |
富谷市民図書館あけの平分館 | 富谷市あけの平二丁目22番地14 |
富谷市民図書館日吉台分館 | 富谷市日吉台二丁目22番地15 |
(職員)
第4条 市民図書館に館長,司書その他必要な職員を置く。
(市の出版物の納入)
第5条 市(行政委員会及び教育機関を含む。)において発行する出版物及び資料は,市民図書館に無償で納入しなければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用を禁止し,又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 市民図書館の設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(4) その他市民図書館の管理運営上支障があると認められるとき。
(図書館協議会)
第7条 法第14条第1項の規定により,富谷市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は,8人以内とする。
3 協議会の委員の任期は2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(機器利用の実費徴収)
第8条 規則で定める機器を利用する者は,当該機器について,別に規則で定める額を納入しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略