○富谷市総合運動公園管理規則
昭和61年9月30日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市総合運動場条例(昭和61年富谷町条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,富谷市総合運動公園(以下「総合運動公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 総合運動公園においては,その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ教室等の開催
(2) 体育及びスポーツに関する指導及び助言
(3) 体育及びスポーツの普及及び調査
(4) 前3号に掲げるもののほか,総合運動公園の目的を達成するために必要な事業
(平24教委規則3・一部改正)
(使用に供さない日)
第3条 総合運動公園を使用に供さない日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 総合運動公園の長(以下「所長」という。)は,特に必要があると認めるときは,教育長の承認を得て前項に規定する使用に供さない日を変更し,又は臨時に使用に供さない日を設けることができる。
(平25教委規則2・一部改正)
(使用時間)
第4条 総合運動公園の使用時間は,別表第1による。
2 所長は,特別の事情があるときは,前項に規定する使用時間を変更することができる。
(使用許可)
第5条 条例第5条第1項の規定により総合運動公園を使用しようとする者は,所長の許可を受けなければならない。
4 所長は,第1項の許可をしようとする場合で2以上の者から同一の日に同一日時の使用許可申請があったときは,スポーツのための行事を優先して許可するものとする。
(平25教委規則2・平28教委規則9・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第6条 総合運動公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,担保に供し,又は転貸しないこと。
(2) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(3) あらかじめ許可を受けた場合を除き,現状を変更しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 使用許可を受けた設備及び器具以外は使用しないこと。
(6) 許可なく総合運動公園内において寄附金の募集,物品及び飲食物の販売を行わないこと。
(7) 許可なく公告物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置を行わないこと。
(8) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,所長が指示すること。
(平28教委規則9・一部改正)
(使用許可の取消し)
第7条 所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用許可を取り消し,又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用を許可した施設が天候等により使用できないと認めたとき。
(平28教委規則9・一部改正)
(管理上の制限)
第8条 所長は,次の各号のいずれかに該当すると認める者については,入場を禁止し,又は退場を命ずることができる。
(1) 場内の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者
(2) 場内の施設設備を毀損するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者
(平28教委規則9・一部改正)
(職員の立入り)
第9条 所長は,秩序の維持及び施設設備の管理上必要があると認めるときは,職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
第10条 使用料は,使用許可書の交付を受けた日から使用日までの期間内に納入しなければならない。ただし,その期間内に休日がある場合は,その日は,その期間から除くものとし,使用日が休日に当たる場合は,その期間は,その日前において,その日に最も近い休日でない日までとする。
3 夜間に施設を使用する場合の使用料は,第1項の規定にかかわらず,使用する都度,自動券売機により納入しなければならない。
(平28教委規則9・一部改正)
(使用料の返還)
第11条 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき,次の各号に掲げる場合は,当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 全額
(2) 使用者が使用開始前3日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(平28教委規則9・一部改正)
(平28教委規則9・一部改正)
(毀損の届出)
第13条 使用者は,施設設備,器具等を毀損し,又は亡失したときは,直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
2 所長は,前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(平28教委規則9・一部改正)
(使用終了後の届出)
第14条 使用者は,運動施設の使用を終了したときは直ちにその旨を所長に届け出て,その点検を受けなければならない。
(平28教委規則9・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,総合運動公園の管理運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則の規定の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規則の規定によるものとみなす。
附則(平成10年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成12年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の富谷町総合運動公園管理規則別表2(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成12年11月1日以後の使用に係る使用料から適用し,同日前までの使用に係る使用料については,なお従前の例による。
(使用料の減免)
3 この規則の施行の日前に使用申請のあったもののうち,平成12年11月1日以後の使用に係るものについて既に使用料を徴収してある場合は,改正後の規則の規定を適用し,使用料の減免をすることができる。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成24年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成25年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は,当分の間,必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平24教委規則3・平25教委規則2・平26教委規則6・平27教委規則4・一部改正)
使用時間
施設名 | 使用時間 |
富谷スポーツセンター | 午前9時から午後9時まで |
富谷武道館 | 午前9時から午後9時まで |
富谷市総合運動公園グランド | 午前9時から午後5時まで |
富谷市総合運動公園テニスコート | 午前9時から午後5時まで |
富谷市総合運動公園レクリエーション広場 | 午前9時から午後5時まで |
富谷市総合運動公園スポーツ交流館 | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第12条関係)
(平12教委規則8・全改,平28教委規則9・一部改正)
使用料の減免
減免する場合 | 減免率 |
1 市又は富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して使用するとき。 2 市内の小中学校が児童・生徒の教育目的のために使用するとき。 3 市の代表として出場する県大会以上の競技会の直前の練習(使用日7日間を限度とする。) 4 市の登録スポーツ少年団が使用するとき。 5 市体育協会及び加盟協会が,市又は教育委員会の後援を得て大会,講習会及び教室の開催に使用するとき。 6 市長が特別の理由があると認めたとき。 | 100分の100 |
1 アマチュアスポーツで次の各号のいずれかに該当するもの (1) 競技団体が市民を対象として指導育成する講習会で,教育委員会が認めたもの (2) 市内の公共的団体で公共に供するものに使用するとき。 | 100分の50 |
1 市又は教育委員会が後援して使用するとき。 2 その他行政上特に必要と認めたとき。 | 100分の25 |
(令3教委規則8・全改)
(令3教委規則8・全改)
(平28教委規則9・全改)
(令3教委規則8・全改)
(平28教委規則9・全改)