○富谷市福祉健康センター管理規則
昭和63年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市福祉健康センター条例(昭和63年富谷町条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,富谷市福祉健康センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・平28規則25・一部改正)
(開所時間)
第2条 センターの開所時間は,午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する開所時間を変更することができる。
(平20規則7・平28規則25・一部改正)
(休所日)
第3条 センターの休所日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 市長が特に必要と認めるときは,前項に規定する休所日を変更し,又は臨時に休所日を設けることができる。
3 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,休所日を変更し,又は臨時に休所日を設けることができる。
(平28規則13・平28規則25・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
2 使用許可書は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
3 使用許可書を破損し,又は紛失したとき及び使用事項等に変更が生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(平28規則13・一部改正)
(平28規則25・追加)
(使用料の納入)
第6条 使用料は,使用許可書の交付を受けた日から使用しようとする前日までに納入しなければならない。ただし,市長は,特別の事情があると認める場合は,福祉健康センター使用料後納申請書(様式第4号)による申請に基づき使用しようとする日から7日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(平28規則13・平28規則25・一部改正)
(遵守事項)
第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物,施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可なく物品を販売しないこと。
(4) 施設及び設備の清掃及び整理整頓を行うこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為はしないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(平28規則13・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により,使用料を返還できる場合は,次の各号に該当する場合とする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなくなった場合 10割
(2) 使用しようとする日前3日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(平28規則13・平28規則25・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は,次のとおりとする。
(1) 社会福祉,保健衛生及び社会教育の関係団体がその本来の事業のため使用する場合 10割
(2) その他特に市長が認めたとき 1割から10割まで
(平28規則13・平28規則25・一部改正)
(毀損又は亡失の届出等)
第10条 使用者がセンターの施設又は物件を毀損し,又は亡失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は,前項の毀損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(平28規則13・一部改正)
(平28規則25・追加)
(運営委員会)
第11条 センターの運営に関し必要と認めるときは,福祉健康センター運営委員会を置くことができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第5条までの規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則の規定の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規則の規定によるものとみなす。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は,平成7年3月16日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第53号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(平28規則25・全改)
(平28規則25・全改)
(令3規則53・全改)
(平28規則25・全改)
(平28規則25・全改)
(平28規則25・全改)
(令3規則53・全改)