○富谷市保育所条例施行規則
昭和62年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市保育所条例(昭和62年富谷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込手続)
第2条 市が設置する保育所(以下「保育所」という。)に児童の保育を委託しようとする者(以下「保護者」という。)は,保育所入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して市長に申し込まなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号のいずれかに該当することを証明するもの
(2) 保育料徴収基準階層の認定に要するもの
(平27規則12・一部改正)
(平27規則12・平28規則13・平29規則1・一部改正)
(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体が著しく虚弱で集団保育に耐えない者
(3) 前2号に類する状態にあり集団保育が不可能である者
(平27規則12・平28規則13・一部改正)
(保育の利用期間)
第4条 保育所の保育の利用期間は,児童が入所した日から小学校就学始期までの範囲内で,保育を必要とすると見込まれる期間とする。
(平27規則12・一部改正)
(退所及び保育の利用解除)
第5条 保護者は,保育所に入所している児童を保育の利用期間が到来する前に退所させるときは,あらかじめ保育所退所申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は,保育の利用期間が到来する前に入所児童の保育の利用理由が消滅したと認めたときは,保育の利用を解除することができる。
(平27規則12・平28規則13・一部改正)
(保育時間等)
第6条 保育所の保育時間は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条の規定に基づき,午前8時30分から午後4時30分までの8時間とする。ただし,市長が保護者等の就労時間その他家庭の状況等を考慮し必要があると認めるときは,別に定めるところによりこれを繰り上げ,及び延長するものとする。
2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日は,保育を行わないものとする。ただし,次条の年間行事等で市長が必要と認めるときは,この限りでない。
(平28規則13・一部改正)
(日課及び年間行事)
第7条 保育所における日課及び年間行事の基準は,別表のとおりとする。
(平28規則13・一部改正)
(徴収方法)
第8条 市長は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定に基づく利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)について納入通知書又は口座振替の方法により毎月末日までに当該月分の利用者負担額を徴収する。
2 市長は,保護者が特別の理由なく前項に定める期日までに利用者負担額を納付しないときは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定に基づき,地方税滞納処分の例により処分することができる。
(平27規則12・旧第9条繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別にこれを定める。
(平27規則12・旧第10条繰上,平28規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
(平28規則13・一部改正)
(関係規則の廃止)
2 富谷町保育所に入所する者の種類等に関する訓令(昭和51年富谷町訓令第1号),富谷町保育所の保育時間に関する規則(昭和51年富谷町規則第3号)及び富谷町における児童福祉法に基づく費用徴収規則(昭和50年富谷町規則第3号)は,廃止する。
(平28規則13・一部改正)
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町保育所条例施行規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町保育所条例施行規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第2の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町保育所条例施行規則別表第2の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町保育所条例施行規則別表第2の規定は,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の富谷町保育所条例施行規則別表第2の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第52号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平28規則13・旧別表第1・一部改正)
1 日課(平日)
時間 | 日課 | 時間 | 日課 |
8時30分 | 健康状況の視診 | 13時00分 | 午睡 |
| 自由あそび | 15時00分 | 間食 |
10時00分 | 間食(3歳未満児) |
| 自由あそび |
| 自由あそび | 16時30分 | 個別検査 |
11時30分 | 昼食準備 |
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| 昼食 |
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備考
1 土曜日の日課は,別に定める。
2 季節により,多少時間を変更するものとする。
2 年間行事
月 | 行事 |
4月 | 入所式 健康診断 |
5月 | 春の遠足 |
6月 | 保育参観 |
7月 | 七夕まつり |
8月 |
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9月 | 運動会 |
10月 | 健康診断 秋の遠足 |
11月 |
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12月 | クリスマス会 |
1月 |
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2月 | 節分 |
3月 | ひなまつり 終了式 |
備考
1 避難訓練は,毎月実施する。
2 この表に掲げる行事のほか必要な行事は,保育所において実施することができる。
(令3規則52・全改)
(平28規則13・全改)
(平29規則1・全改)
(令3規則52・全改)
(平28規則13・全改)