○富谷市時間延長保育実施要綱
平成12年3月31日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は,保護者の就労形態の多様化及び通勤時間の増加等に伴い,児童の時間延長保育を実施することにより,児童の健全な保育に寄与することを目的とする。
(平28告示69・一部改正)
(延長保育時間)
第2条 延長保育の時間は,月曜日から金曜日までの午後6時15分から午後7時までとする。
(平16告示15・令3告示74・一部改正)
(延長保育の対象児童)
第3条 保育所において延長保育事業による保育を受けられる児童は,保育所において保育されている児童であって,当該児童の保護者が次の各号のいずれかの事由により当該児童について認定された保育必要量(子ども・子育て支援法第20条第3項の保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内に当該児童の送迎を行うことができないものとする。
(1) 勤務時間,通勤時間その他勤務形態による事由
(2) 家庭状況等のやむを得ない事情による事由
(3) 前2号に掲げるもののほか,特に必要があると認められる事由
(令3告示74・一部改正)
(延長保育の申込み)
第4条 延長保育を必要とする保護者は,延長保育申込書(様式第1号)を保育所長を経由して市長に提出するものとする。
(令3告示74・一部改正)
(平28告示69・令3告示74・一部改正)
(費用の負担)
第8条 特別延長保育の承認を受けた保護者は,特別延長保育料(以下「保育料」という。)を負担するものとする。
2 前項に定める保育料の額は,月額3,000円とする。ただし,富谷市教育・保育施設等の利用者負担額等を定める規則(平成27年富谷町規則第7号)に定める1階層及び2階層に該当する者については,保育料を徴収しないものとする。
3 同一の世帯から2人以上の児童が特別延長保育を受ける場合の保育料の額は,そのうちの1人は3,000円とし,それ以外の児童は,1,500円とする。
4 市長は保育料について,納入通知書により指定の日までに徴収する。
5 市長は,保護者が特別の理由なく前項に定める期日までに保育料を納付しないときは,富谷市債権管理条例(令和3年富谷市条例第1号)第6条から第10条に基づき,処分することができる。
(平28告示69・一部改正,令3告示74・旧第15条繰上,令5告示96・一部改正)
(間食)
第9条 午後6時を超える特別延長保育の対象児童には,間食を給与するものとする。
(令3告示74・旧第16条繰上)
附則
この告示は,平成12年4月1日から施行する。
(平28告示69・一部改正)
附則(平成16年告示第15号)
この告示は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第93号)
この告示は,平成18年10月10日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 告示による改正前の富谷市時間延長保育実施要綱の規定による諸様式で取り扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市時間延長保育実施要綱の規定によるものとみなす。
附則(令和5年告示第96号)
この告示は,令和5年12月4日から施行する。
(令3告示74・全改)
(令3告示74・全改)
(令3告示74・全改)
(令3告示74・全改)