○富谷市農業委員会規程
昭和58年12月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,富谷市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため,その組織及び所掌事務の執行方法について,必要な事項を定めるものとする。
(平28農委規程3・一部改正)
(会長の互選)
第2条 会長が欠けたときは,その事由の発生した日から10日以内に会長の互選を行うものとする。
(平29農委規程1・一部改正)
(会長の職務代理)
第3条 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,委員のうちから,あらかじめ互選して定めた者が,会長の職務を代理する。
2 会長は,遠隔地への旅行又は病気その他の事由により自ら職務を行い得ないと認めるときは,職務代理者に,職務の代理を申し出るものとする。
3 職務代理者が会長の職務を代理するときは,あらかじめその者の氏名及び代理の期間を告示するものとする。
(平29農委規程1・一部改正)
(辞任の同意)
第4条 委員又は会長が,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき,市長及び委員会に辞任の同意を得ようとするときは,辞任の同意願を市長及び会長又は職務代理者に提出しなければならない。
(平28農委規程3・平29農委規程1・一部改正)
(会長の職務)
第5条 会長は,法令に定めるもののほか,おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会で議決しなければならない事件につきその議案を作成し,総会に提出すること。
(2) 委員会に対する申請書,届出書,申入書等の書類を受理すること。
(3) 委員会の議決に基づく許可書又は認定書を交付し,告示し,又は通知すること。
(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は知事に対する申請書及び届出書を受理し,委員会の議決に基づき意見を付し進達すること。
(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し,他の行政機関に建議し,又は答申すること。
(6) その他委員会の議決に基づき,委員会の所掌に係る事務を執行すること。
(7) 委員会の公印及び書類を保管すること。
2 前項第1号の規定にかかわらず,法第6条第3項の規定に基づく委員会の所掌事務に係る議案に関しては,委員から提出することができる。
(平28農委規程3・一部改正)
(会長の専決処分)
第6条 委員会の権限に属する事務のうち,次の各号に掲げるものについて会長が専決処分することができる。
(1) 委員会の所掌事務に関し,申請に基づき証明(競売参加者の適格証明を除く。)を行うこと。
(2) 職員(事務局長を除く。)の任免(懲戒処分を除く。)を行うこと。
(3) その他定例又は軽易な事項に関すること。
2 会長は,前項の規定により専決処分した事務について,最近の委員会の総会(以下「総会」という。)に報告しなければならない。
(平28農委規程3・一部改正)
(事務局の設置等)
第7条 委員会の所掌事務を処理させるため,委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局に次の係を置き,事務を分掌する。
(1) 庶務係
ア 委員会の運営に関すること。
イ 行政連絡に関すること。
ウ 職員の服務出張に関すること。
エ 予算に関すること。
オ 公印の保管に関すること。
カ 文書の収受及び発送に関すること。
キ 広報及び宣伝に関すること。
ク 総会及び各種会議等開催に関すること。
ケ その他他の係に属すること。
(2) 農地係
ア 農地等の権利異動,設定及び転用許可並びに農地法(昭和27年法律第229号)第18条の規定による事務処理等
イ 農地等の買収及び売渡しに関すること。
ウ 農地等の争議防止に関すること。
エ 未墾地等の買収及び売渡しに関すること。
オ 農地等の交換分合に関すること。
カ 農地等の小作契約等に関すること。
キ 小作地調査に関すること。
ク 所有地及び耕作地に関すること。
ケ 登記事務に関すること。
(3) 農政係
ア 農業振興事業推進に関すること。
イ 農地等基盤整備促進に関すること。
ウ 農業就業改善推進に関すること。
エ 農業経営の合理化及び農業者の生活改善に関すること。
オ 農業技術の改良及び農産物病害虫の防除に関すること。
カ 農業団体等との連絡に関すること。
キ 水田利用再編対策に関すること。
ク 農業者年金業務に関すること。
ケ 農地等取得資金及び自作農維持資金に関すること。
(平25農委規程1・平28農委規程3・一部改正)
(職員)
第8条 事務局に次の職員を置き,その定数は富谷市職員定数条例(昭和48年富谷町条例第37号)の定めるところによる。
(1) 事務局長
(2) 主事
(3) その他の職員
(平28農委規程3・一部改正)
(事務局長の専決)
第9条 事務局長は,次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例の報告及び軽易な照会,回答,通知及び届出に関すること。
(2) 農地法第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の届出書受理に関すること。ただし,次に掲げる事項は,専決できない。
ア 届出に係る農地の利用関係について現に紛争が生じている場合
イ 届出に係る農地などの転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼすなどにより紛争の生じるおそれがある場合
ウ その他これに準ずる場合
2 事務局長は,前項第2号の規定により専決処分した事務について,最近の委員会に報告しなければならない。
(平25農委規程1・平28農委規程3・令元農委規程1・一部改正)
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の事務処理及び職員の身分取扱い,服務その他については,市長事務部局の例による。
(平28農委規程3・一部改正)
(身分を示す証票)
第11条 委員会の委員及び職員が,その所掌事務を行うため,立入調査をするときの身分を示す証票は,様式第1号のとおりとする。
(公印)
第12条 委員会及び会長並びに職務代理者の公印は,様式第2号のとおりとする。
(公示等の方法)
第13条 委員会の定める規則及び規程の公布又は公表は,富谷市公告式条例(昭和48年富谷町条例第26号)の定めるところによる。
2 法令に基づく委員会の告示又は公表は,富谷市役所前の掲示に掲示してこれを行う。
(平28農委規程3・一部改正)
附則
この規程は,昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成12年農委規程第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年農委規程第1号)
この規程は,平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年農委規程第3号)
この規程は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成29年農委規程第1号)
この規程は,平成29年3月27日から施行する。
附則(令和元年農委規程第1号)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
(平28農委規程3・全改)
(平28農委規程3・全改)