○富谷市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成4年4月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年富谷町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(条例第14条の規定による許可の申請)
第2条 条例第14条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は,建築許可の申請書に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3に規定する付近見取図,配置図,各階平面図,2面以上の立面図,2面以上の断面図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)及び市長が必要と認めた図書3通を添えて,市長に提出しなければならない。
2 市長は,建築許可をしたときは,当該申請者に対し建築許可の通知書を交付するとともに,宮城県建築主事にその写しを送付するものとする。
(平28規則13・旧第3条繰上・一部改正)
(建築主及び代理人の変更)
第3条 建築許可の申請後,当該申請に係る建築物の工事完了前に,建築主及び代理人の変更があったときは,速やかに建築主・代理人変更届出書を市長に提出しなければならない。この場合において,当該建築主・代理人変更届出書の提出が建築許可を受けた後であるときは,建築許可の通知書を添えなければならない。
(平28規則13・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(平28規則13・旧第5条繰上)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は,平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。