○富谷市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和59年9月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市ラブホテル建築規制条例(昭和59年富谷町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める構造及び設備とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 宿泊又は休憩等のため利用する者(以下「利用者」という。)が自由に出入りすることができる玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場又はフロント等の施設

(3) 利用者が自由に利用することのできるロビー,応接室又は談話室等の施設

(4) 会議,宴会等に使用することができる適当な会議室又は広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂及びこれに付随する厨房等の施設

(6) 帳場又はフロント等から各客室に通じる共用の廊下,階段及び昇降機等の施設で,利用者が通常使用する構造のもの

(7) 付近の住居の環境を損なわない素朴な外観

2 前項第1号から第6号までに掲げる施設は,収容人員に相応した規模のものでなければならない。

(平28規則13・一部改正)

(届出等)

第3条 条例第3条の規定による届出は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により開発行為の許可を要する者にあっては当該開発行為許可申請書の提出30日前まで,その他の者にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請書の提出30日前までに,旅館・ホテル建築計画届出書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置及び用途,敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途及び面積

立面図

縮尺,高さ及び開口部の位置

2 市長は,建築主が看板,広告塔又はネオン等を設置する場合には,前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。

(平28規則13・一部改正)

(該当通知)

第4条 市長は,条例第4条に規定する規制地域において建築しようとする施設が,条例第2条第1項に規定するラブホテルに該当する場合は,その旨を当該建築物の建築主に対し通知する。

2 前項の通知は,ラブホテル該当通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平28規則13・一部改正)

(中止命令)

第5条 条例第5条の規定による中止命令は,ラブホテル建築中止命令書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は,様式第4号によるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(会長)

第7条 条例第9条に規定する富谷市ラブホテル建築審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き,審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,審議会の委員(以下「委員」という。)のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(平28規則13・一部改正)

(会議)

第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(平28規則13・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は,建設部都市計画課において処理する。

(平14規則11・平22規則6・平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和59年9月25日 規則第10号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和59年9月25日 規則第10号
平成元年3月25日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第11号
平成18年10月23日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第6号
平成28年9月26日 規則第13号