○富谷市ラブホテル建築規制条例施行規則
昭和59年9月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市ラブホテル建築規制条例(昭和59年富谷町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊又は休憩等のため利用する者(以下「利用者」という。)が自由に出入りすることができる玄関
(2) 受付及び応接の用に供する帳場又はフロント等の施設
(3) 利用者が自由に利用することのできるロビー,応接室又は談話室等の施設
(4) 会議,宴会等に使用することができる適当な会議室又は広間(宴会場)等の施設
(5) 食堂及びこれに付随する厨房等の施設
(6) 帳場又はフロント等から各客室に通じる共用の廊下,階段及び昇降機等の施設で,利用者が通常使用する構造のもの
(7) 付近の住居の環境を損なわない素朴な外観
(平28規則13・一部改正)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置及び用途,敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況 |
各階平面図 | 縮尺,方位,間取り,各室の用途及び面積 |
立面図 | 縮尺,高さ及び開口部の位置 |
2 市長は,建築主が看板,広告塔又はネオン等を設置する場合には,前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(会長)
第7条 条例第9条に規定する富谷市ラブホテル建築審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き,審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,審議会の委員(以下「委員」という。)のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(平28規則13・一部改正)
(会議)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(平28規則13・一部改正)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は,建設部都市計画課において処理する。
(平14規則11・平22規則6・平28規則13・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)