○富谷市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月31日
企管訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条―第9条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第10条・第11条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第12条―第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は,富谷市給水条例(平成10年富谷町条例第8号。以下「給水条例」という。)第7条第1項の規定に基づき市長が指定した指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め,もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(平28企管訓令3・一部改正)
(業務処理の原則)
第2条 指定工事業者は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。),水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。),水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。),給水条例,富谷市給水条例施行規程(平成10年富谷町企業管理訓令第1号)及びこの訓令並びにこれらの規定に基づく市長の指示を遵守し,誠実にその業務を行わなければならない。
(平28企管訓令3・一部改正)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第3条 給水条例第7条第1項の指定は,給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称,性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には,次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあってはその住民票の写し
(平28企管訓令3・令元企管訓令2・一部改正)
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり,パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ,パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第7条の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 法人であって,その役員のうちに前アからオまでのいずれかに該当する者があるもの
(平28企管訓令3・令元企管訓令2・令5企管訓令2・一部改正)
(指定工事業者証の交付)
第5条 市長は,第3条第1項の指定を行ったときは,速やかに指定工事業者に富谷市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は,事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは,指定工事業者証を市長に返納するものとする。
3 指定工事業者は,事業の休止を届け出たとき又は第8条の指定の停止を受けたときは,指定工事業者証を市長に提出するものとする。
4 指定工事業者は,指定工事業者証を汚損し,又は紛失したときは,再交付を申請することができる。
(平28企管訓令3・一部改正)
(指定の更新)
第5条の2 第3条第1項の指定は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令元企管訓令2・追加)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(3) 法人にあっては,役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書,個人にあっては住民票の写し
(平28企管訓令3・一部改正)
(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による市長の求めに対し,正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれがあるとき。
(平28企管訓令3・一部改正)
(指定の停止)
第8条 前条各号に該当する場合において,指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは,市長は,指定の取消しに代えて,6月を超えない期間を定め,指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第9条 次の各号に該当するときは,そのつど公示するものとする。
(1) 第3条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(3) 第6条の規定により,指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止,休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(平28企管訓令3・令元企管訓令2・一部改正)
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し,市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法,工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(平28企管訓令3・令元企管訓令2・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第11条 指定工事業者は,第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に,事業所ごとに主任技術者を選任し,市長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は,その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは,当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し,市長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は,主任技術者を選任し,又は解任したときは,省令に定められた様式第3による届出書により,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は,主任技術者の選任を行うに当たっては,一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし,一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは,この限りでない。
(平28企管訓令3・一部改正)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定工事業者は,次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い,適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において,当該配水管及び他の地下埋設物に変形,破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ,又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは,あらかじめ市長の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために,研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具を使用すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(平28企管訓令3・令元企管訓令2・一部改正)
(設計審査)
第13条 指定工事業者は,給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため,設計審査に係る申請書に設計図を添えて,市長に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定工事業者は,給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため,工事完了後直ちに,給水装置工事しゅん工届を市長に提出しなければならない。
2 指定工事業者は,検査の結果手直しを要求されたときは,指定された期間内にこれを行い,改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第15条 市長は,指定工事業者が施行した給水装置に関し,法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは,当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し,当該工事に関し第11条第1項の規定により選任された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(平28企管訓令3・一部改正)
(報告又は資料の提出)
第16条 市長は,指定工事業者が施行した給水装置工事に関し,当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(講習会)
第17条 市長は,給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため,指定工事業者,主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し,又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(委任)
第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
(富谷町水道工事指定店に関する規程の廃止)
第2条 富谷町水道工事指定店に関する規程(昭和53年富谷町企業管理規程第2号。以下「旧規程」という。)は,廃止する。
(平28企管訓令3・一部改正)
(旧規程に基づく富谷町水道工事指定店に対する経過措置)
第3条 旧規程により指定を受けている富谷町水道工事指定店は,給水条例第7条第1項の規定の適用については,平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは,その届出があったときまでの間)は,給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により指定を受けている富谷町水道工事指定店が,平成10年4月1日から90日以内に,次の各号に定める事項を町長に届け出たときは,給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本,個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う富谷町水道工事指定店は,届出と同時に旧規程に基づく富谷町水道工事指定店証を町長に返納しなければならない。
6 町長は,第2項の届出の受理後,速やかに,富谷町指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第5条に定める指定工事業者証を交付する。
7 第2項の規定により,給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第7条の規定の適用については,平成10年4月1日から1年間は,同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と,同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」とする。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し,登録可能期間が満了していない者
(3) その他町長が前号の者に相当すると認める者
附則(平成12年企管訓令第1号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管訓令第3号)
この訓令は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和元年企管訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年企管訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。