○富谷市情報公開条例施行規則
平成13年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,市長が保有する公文書について,富谷市情報公開条例(平成12年富谷町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(1) 公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(2) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)
(3) 開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(公文書の開示の実施等)
第4条 公文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは,市長が指定する日時及び場所において,当該決定に係る公文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において,公文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該公文書を丁寧に取り扱い,これを汚損し,又は破損してはならない。
3 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。
(1) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)