○富谷市民バス条例施行規則

平成14年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市民バス条例(平成13年富谷町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,富谷市民バス(以下「市民バス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則1・平20規則13・平28規則13・一部改正)

(運行経路等の告示)

第2条 市長は,条例第3条第2項の規定により,市民バスの運行経路,運行回数,運行時刻及び停留所を定めたときは,これを告示するものとする。

(平16規則1・旧第3条繰上)

(運行時刻の表示)

第3条 市長は,市民バスの停留所に,運行時刻を表示するものとする。

(平16規則1・旧第4条繰上)

(回数乗車券及び定期乗車券)

第4条 条例第6条第2項の回数乗車券は様式第1号同項の定期乗車券は様式第2号によるものとする。

(平16規則1・追加,平17規則11・一部改正)

(使用料の返還)

第5条 条例第6条第3項ただし書の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,富谷市民バス使用料返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平16規則1・追加)

(使用料の免除)

第6条 条例第7条の特別の事由は,次の各号に掲げるものとし,当該各号に定める割合に応じて使用料を免除するものとする。

(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(身体障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(2) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳(以下「療育手帳」という。)を有する者をいう。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(3) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割

(4) 市内に住所を有する70歳以上の者が利用する場合 10割

(5) 富谷市立小学校に遠距離から通学する児童として富谷市教育委員会が認めた児童が利用する場合 10割

(6) 市内に住所を有する60歳以上の者で運転免許証を返納したものが利用する場合 10割

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特別の事情があると認める場合 市長が定める割合

2 前項第1号から第5号に規定する者に,富谷市民バス使用料免除証明書を交付することができる。

3 第1項第6号及び第7号の規定により免除を受けようとする者は,あらかじめ富谷市民バス使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前項の規定による申請を適当と認めたときは,富谷市民バス使用料免除承認書(様式第6号)により承認し,富谷市民バス使用料免除証明書を交付するものとする。

5 条例第7条の規定により使用料の免除を受けようとする者が,使用料の免除を受けようとするときは,使用料の支払に際して,第1項第1号から第3号までに掲げる手帳又は富谷市民バス使用料免除証明書を提示しなければならない。

6 第1項の規定に基づき算出した免除後の金額に,10円未満の端数がある場合は,これを切り捨てるものとする。

(平16規則1・追加,平17規則11・平20規則13・平21規則5・平28規則13・平29規則17・平30規則31・令6規則19・一部改正)

(乗継乗車券)

第7条 条例第8条の乗継乗車券は,様式第7号によるものとする。

(平16規則1・追加,令6規則19・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,市民バスの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平16規則1・旧第8条繰下,平20規則13・旧第11条繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は,平成30年12月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の富谷市民バス条例施行規則の規定による諸様式で取り扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市民バス条例施行規則の規定によるものとみなす。

(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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様式第3号 削除

(平17規則11)

(令4規則2・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平29規則17・全改,令6規則19・旧様式第8号繰上)

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富谷市民バス条例施行規則

平成14年3月14日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
平成14年3月14日 規則第2号
平成16年3月15日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第11号
平成18年10月23日 規則第22号
平成20年6月27日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第5号
平成28年9月26日 規則第13号
平成29年5月15日 規則第17号
平成30年11月28日 規則第31号
令和4年2月2日 規則第2号
令和6年4月1日 規則第19号