○富谷市男女共同参画推進条例

平成17年3月1日

条例第7号

すべての人々が,その人権を尊重され,性別にかかわりなく,その個性と能力を十分に発揮し,男女が対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し,喜びと責任を分かち合うことができる社会の形成が望まれている。

富谷市は,人口の流動,少子高齢化の進展及び家族形態の多様化が顕著なまちであり,地域社会の変化等に対応していくためにも,男女共同参画社会の実現は重要な課題となっている。

しかしながら,いまなお,人々の意識や社会慣行など,あらゆる活動の場において,性別による役割分担意識が残っていることなど,男女共同参画社会の形成に向け,なお一層の努力が必要とされている。

このような状況にかんがみ,市民一人ひとりが性別にかかわりなく,生涯を通じて心身ともに健やかに暮らせる男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。

ここに,男女共同参画の推進についての基本理念を明らかにしてその方向を示し,将来に向かって富谷市の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,並びに市,市民及び民間の団体の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参加する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は,男女の個人としての尊厳が重んじられること,男女が性別による差別的取扱いを受けないこと,男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として,行われなければならない。

2 男女共同参画の推進に当たっては,性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行が,男女の社会における活動の選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。

3 男女共同参画の推進は,男女が,社会の対等な構成員として,市の政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として,行われなければならない。

4 男女共同参画の推進は,家庭を構成する男女が,相互の協力と社会の支援の下に,子の養育,家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし,かつ,当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として,行われなければならない。

5 男女共同参画の推進は,国際社会の目指すべき理想の一つであることにかんがみ,広く世界に向けた視野に立って積極的に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条に定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し,及び実施しなければならない。

2 市は,男女共同参画の推進に当たり,市民,民間の団体,国及び他の地方公共団体等と連携及び協力して取り組まなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は,基本理念にのっとり,家庭,職域,学校,地域その他の社会のあらゆる分野において,従来の慣行にとらわれることなく,自ら積極的に参画するとともに,男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(民間の団体の責務)

第6条 民間の団体は,その活動を行うに当たっては,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に積極的に取り組むとともに,男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(男女共同参画推進のための基本計画)

第7条 市長は,男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため,男女共同参画の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画には,男女共同参画に関する基本的な目標及び目標を達成するための施策の大綱を定めるものとする。

3 市長は,基本計画を策定し,又は変更しようとするときは,富谷市男女共同参画推進審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,基本計画を策定し,又は変更したときは,これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第8条 市は,男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,及び実施するに当たっては,男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(相談及び苦情の申出への対応)

第9条 市長は,性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成の促進を阻害する要因による人権の侵害に関し,市民から相談があったときは,関係機関との連携の下に,適切な措置を講ずるものとする。

2 市長は,市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について,苦情の申出があったときは,適切な措置を講ずるものとする。

(民間の団体に対する支援)

第10条 市は,民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため,情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画推進審議会)

第11条 男女共同参画を推進するため,富谷市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,市長の諮問に応じ,基本計画その他男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議する。

3 審議会は,10名以内をもって組織し,委員は市長が委嘱する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されているとみや男女共同参画推進プランは,この条例に規定する手続により策定された基本計画とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富谷市男女共同参画推進条例

平成17年3月1日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)