○富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年12月28日
規則第16号
富谷町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年富谷町規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年富谷町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
第2条 削除
(平26規則19)
(父母のない児童)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める児童は,次に掲げる者とする。
(1) 父母(実父母及び養父母をいう。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事又は育児が不能な場合を含む。)ためその扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(平28規則13・一部改正)
(社会保険法各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは,次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平26規則19・一部改正)
(基準額)
第5条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は,同号に規定する扶養親族等(以下単に「扶養親族等」という。)及び児童がないときは154万円とし,扶養親族等又は児童があるときは154万円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは,当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円,特定扶養親族(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは,当該特定扶養親族等1人につき53万円)を加算した額とする。
2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める額は,同号に規定する扶養親族等がないときは236万円とし,扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて,それぞれ次の表に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは,その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
(平24規則12・平30規則7・一部改正)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第6条 条例第3条第2項第3号に規定する所得は,地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は,条例第5条第1項の受給資格登録申請書又は同条第3項の更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は,その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には,同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には,0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額),退職所得金額及び山林所得金額,地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,その額を控除した額),地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,その額を控除した額)並びに地方税法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第1号,第2号,第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額,医療費控除額,小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは,40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(6) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(平18規則15・令3規則49・一部改正)
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 申請者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
4 条例第5条第3項ただし書に規定する特に市長が認めたときとは,更新の登録申請を行う者の依頼により,市の保有する公簿等により市長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(平19規則15・平28規則13・一部改正)
(平22規則19・一部改正)
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は,受給者証を破損し,又は亡失したことにより,受給者証の再交付を受けようとするときは,母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。
(添付書類の省略)
第13条 市長は,申請者の同意がある場合に限り,第7条第2項の規定により添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(平19規則15・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は,平成17年1月1日から施行し,同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に富谷町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則によりなされた相当の処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に交付されている受給者証は,その有効期間が終了するまでの間,改正後の富谷町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第4号とみなす。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の富谷市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第4条第2号及び様式第1号の規定並びに第2条の規定による改正後の富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項及び様式第1号の規定は,令和元年10月以後の医療費の助成の制限について適用し,同年9月以前の医療費の助成の制限については,なお従前の例による。
(令元規則18・一部改正)
附則(令和元年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(令和3年規則第49号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による様式第1号で取扱い上著しく支障のないものについては,当分の間,改正後の富谷市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
(令6規則25・全改)
(平28規則13・全改)
(平28規則13・全改)
(令2規則38・全改)
(令3規則49・全改)
(令3規則49・全改)
(令2規則38・全改)
(令3規則49・全改)