○富谷市地域活動支援センター条例施行規則

平成22年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市地域活動支援センター条例(平成21年富谷町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則13・一部改正)

(事業)

第2条 富谷市地域活動支援センター(以下「センター」という。)は,次に掲げる事業を行う。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供に関する事業

(2) 社会との交流を促進する事業

(3) 余暇支援の機会の提供に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか,障がい者の福祉の向上を図るために市長が必要と認める事業

(平28規則13・令2規則26・一部改正)

(定員)

第3条 センターの利用定員は,20人とする。

(令2規則26・一部改正)

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,開所時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,休館日を変更し,又は別に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日。ただし,第2条第3号で使用する場合には,この限りでない。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平28規則13・一部改正)

(登録の申請)

第6条 条例第8条第1項の規定による登録の申請は富谷市地域活動支援センター登録申請書(様式第1号)に身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添えて行うものとし,登録事項の変更の申請は富谷市地域活動支援センター登録事項変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

2 前項の申請は,条例第7条に規定するもの又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人その他の者で障がい者等を現に保護するものをいう。)が行うことができる。

(平28規則13・令2規則26・一部改正)

(登録可否の決定)

第7条 市長は,前条の規定による登録の申請書を受理したときは,調査又は主治医からの意見に基づき,登録の可否を決定し,富谷市地域活動支援センター登録(却下)決定通知書(様式第3号)を当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の許可)

第8条 前条の規定により登録の決定を受けた者は,誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 条例第9条の規定による登録の取消しは,富谷市地域活動支援センター通所登録取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し,その他火気を使用しないこと。

(2) 使用を許可されていない施設及び附属設備を使用しないこと。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者が指示すること。

(平28規則13・一部改正)

(損傷等の届出等)

第11条 条例第12条の規定により利用者がセンターの施設設備又は備品を損傷し,汚損し,又は亡失したときは,直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平28規則13・一部改正)

(生産活動)

第12条 センターは,生産活動の機会の提供に当たっては,地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況を考慮して行うよう努めなければならない。

(費用の支弁等)

第13条 センターの運営に要する費用は,市が支弁する。

2 支弁の対象となる経費は,人件費及び運営費とし,通所者個人に係る食糧費及び交通費等は,支弁の対象としないものとする。

3 利用者は,創作的活動,実習活動その他各種行事に要する経費のうち,実費に相当する額を負担しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(富谷町心身障害者通所援護施設条例施行規則の廃止)

2 富谷町心身障害者通所援護施設条例施行規則(平成12年富谷町規則第21号)は,廃止する。

(富谷町精神障害者小規模作業所条例施行規則の廃止)

3 富谷町精神障害者小規模作業所条例施行規則(平成12年富谷町規則第22号)は,廃止する。

(準備行為)

4 この規則の施行日の前日までに,富谷町地域活動支援センター条例施行規則の規定によりなされた決定,手続及びその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平28規則13・一部改正)

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3規則42・全改)

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(令3規則42・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則42・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市地域活動支援センター条例施行規則

平成22年3月25日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)