○富谷市地域活動支援センター条例施行規則
平成22年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,富谷市地域活動支援センター条例(平成21年富谷町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則13・一部改正)
(事業)
第2条 富谷市地域活動支援センター(以下「センター」という。)は,次に掲げる事業を行う。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供に関する事業
(2) 社会との交流を促進する事業
(3) 余暇支援の機会の提供に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか,障がい者の福祉の向上を図るために市長が必要と認める事業
(平28規則13・令2規則26・一部改正)
(定員)
第3条 センターの利用定員は,20人とする。
(令2規則26・一部改正)
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,開所時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を受けて,休館日を変更し,又は別に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日。ただし,第2条第3号で使用する場合には,この限りでない。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・令2規則26・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し,その他火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設及び附属設備を使用しないこと。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者が指示すること。
(平28規則13・一部改正)
(損傷等の届出等)
第11条 条例第12条の規定により利用者がセンターの施設設備又は備品を損傷し,汚損し,又は亡失したときは,直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平28規則13・一部改正)
(生産活動)
第12条 センターは,生産活動の機会の提供に当たっては,地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況を考慮して行うよう努めなければならない。
(費用の支弁等)
第13条 センターの運営に要する費用は,市が支弁する。
2 支弁の対象となる経費は,人件費及び運営費とし,通所者個人に係る食糧費及び交通費等は,支弁の対象としないものとする。
3 利用者は,創作的活動,実習活動その他各種行事に要する経費のうち,実費に相当する額を負担しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平28規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(富谷町心身障害者通所援護施設条例施行規則の廃止)
2 富谷町心身障害者通所援護施設条例施行規則(平成12年富谷町規則第21号)は,廃止する。
(富谷町精神障害者小規模作業所条例施行規則の廃止)
3 富谷町精神障害者小規模作業所条例施行規則(平成12年富谷町規則第22号)は,廃止する。
(準備行為)
4 この規則の施行日の前日までに,富谷町地域活動支援センター条例施行規則の規定によりなされた決定,手続及びその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平28規則13・一部改正)
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第42号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(令3規則42・全改)
(令3規則42・全改)
(平28規則13・全改)
(令3規則42・全改)
(平28規則13・全改)