○富谷市スポーツ推進審議会条例
平成23年10月14日
条例第26号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,富谷市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,スポーツ基本法第35条に規定するもののほか,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて,次に掲げる事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツによる事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,10人以内の委員で組織する。
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は,2年とし,再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略