○富谷市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事務取扱要領
平成24年3月27日
要領
(趣旨)
第1 この要領は,富谷市と宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2 この要領において使用する用語の意義は,富谷市と宮城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成24年富谷町条例第2号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(条例第3条第1号の市長が認めるもの)
第3 条例第3条第1号の東日本大震災により被害を受けたことにより債務を弁済することができなくなった個人である債務者の生活又は事業の再建を支援するための指針として市長が認めるものは,平成23年7月15日に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がまとめた個人債務者の私的整理に関するガイドラインをいう。
(求償権の放棄等に係る承認の申請)
2 前項の申請書には,次の掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第3条各号に該当することを証する書類
(2) 求償権の根拠となる契約書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(求償権の放棄等の実施又は中止に係る報告)
第5 保証協会は,求償権の放棄等を実施したときは,求償権放棄等実施報告書(様式第2号)により,その旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
3 保証協会は,第4の規定により承認を受けた後,求償権の放棄等をしないこととしたときは,求償権放棄等中止報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は,前項の報告書の提出を受けたときには,当該承認を取り消さなければならない。
附則
この要領は,平成24年3月27日から施行する。
附則(平成28年要領第2号)
この要領は,平成28年10月10日から施行する。
(平28要領2・全改)
(平28要領2・全改)
(平28要領2・全改)