○富谷市暴力団排除条例
平成25年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,暴力団排除に関して基本理念を定め,市の責務を明らかにするとともに,暴力団排除に関する施策等を定めることにより,暴力団排除を推進し,もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに,市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団排除 市内において,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し,及び公共工事等における措置等を講ずることにより,暴力団により市民生活及び事業活動に生じ,又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団排除活動 暴力団排除のための活動をいう。
(6) 県暴力追放運動推進センター等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(7) 公共工事等 市が発注する建設工事その他の市の事務又は事業をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は,社会全体として,暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条の基本理念にのっとり,県暴力追放運動推進センター等との連携を図りながら,暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(公共工事等における措置)
第5条 市は,公共工事等により暴力団を利することとならないよう,暴力団員等を市が実施する入札に参加させないことその他の公共工事等からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は,公共工事等に係る契約において,当該契約の相手方が暴力団員等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずる旨を定めるものとする。
3 市は,公共工事等に係る契約において,当該契約(下請契約を含む。以下この項において同じ。)の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは,市の区域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に通報することその他の暴力団排除のために必要な協力を行う旨を定めるものとする。
(公の施設における措置)
第6条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は,同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは,暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年富谷町条例第25号)に定めるもののほか,当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず,当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず,又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。
(暴力団排除活動に対する支援)
第7条 市は,市民が暴力団排除活動に自主的に,かつ,相互に連携協力を図りながら取り組むことができるよう,市民に対し,情報の提供,助言,指導その他の必要な支援を行うものとする。
(管轄警察署との連携等)
第8条 市は,前条に規定する支援を講ずるに当たっては,管轄警察署との連携を図るものとする。
2 市は,暴力団排除活動に関わったことにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため,管轄警察署に対し,警察官による保護を依頼する等必要な措置を講ずるものとする。
(訴訟の援助)
第9条 市は,暴力団事務所の使用の差止めの請求,暴力団員等がした不法行為に基づく損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって,暴力団排除に資すると認められるものを提起し,又は提起しようとする者に対し,当該訴訟に関し,情報の提供その他の必要な援助を行うことができる。
(啓発活動)
第10条 市は,市民が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう,暴力団の活動実態等に関する広報活動,暴力団排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。
(県及び他の市町村との連携)
第11条 市は,暴力団排除に関する施策の推進に当たっては,県及び他の市町村との連携を図るものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。