○富谷市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月27日

規則第1号

富谷町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成14年富谷町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の申請は,会派にあっては政務活動費交付申請書(様式第1号)により,議員にあっては政務活動費交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(平28規則13・一部改正)

(変更申請)

第3条 条例第5条第1項の申請は,政務活動費変更交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(交付決定)

第4条 条例第6条の通知(変更申請に係るものを除く。)は,会派にあっては政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により,議員にあっては政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第6条の通知(変更申請に係るものに限る。)は,政務活動費変更交付決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(平28規則13・一部改正)

(交付請求)

第5条 条例第7条第1項の請求は,会派にあっては政務活動費交付請求書(様式第7号)により,議員にあっては政務活動費交付請求書(様式第8号)により行うものとする。

(平28規則13・一部改正)

(収支報告書等)

第6条 条例第13条第1項の政務活動費に係る収入及び支出の報告書は,会派にあっては政務活動費収支報告書(様式第9号)とし,議員にあっては政務活動費収支報告書(様式第10号)とする。

2 条例第13条第1項の規定により,領収書を徴し難い事情があった場合に添付する書面は,領収書を徴し難い事情があった支出の明細書(様式第11号)とする。

(証拠書類等の整理保存)

第7条 会派の経理責任者又は議員は,政務活動費の支出について,会計帳簿を調製し,その内訳を明確にするとともに,領収書又は領収書を徴し難い事情があった支出の明細書その他の証拠書類等を整理し,当該政務活動費の属する年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書等の閲覧等)

第8条 条例第16条第2項の収支報告書等の閲覧は,当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日から行うことができる。

2 前項の収支報告書等の閲覧は,議会事務局長が指定する場所で行う。

3 条例第16条第3項の規定による政務活動費の使途の状況の公表の時期及び方法は,議長が定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(平30規則16・追加)

この規則は,平成25年3月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は,平成30年6月18日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改,令元規則19・一部改正)

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(平28規則13・全改,令元規則19・一部改正)

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富谷市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月27日 規則第1号

(令和元年6月12日施行)