○富谷市子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,富谷市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置することにより,子ども・子育て支援事業計画に富谷市の子育て当事者等の意見を反映させるとともに,富谷市における子ども・子育て支援施策を富谷市の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを目的とする。

(設置)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に基づき,同項の合議制の機関として,富谷市子ども・子育て会議を置く。

(令4条例22・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において使用する用語は,子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援の施策に関心を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,子ども・子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,副会長が,その職務を代理する。

(会議)

第7条 会長は,子ども・子育て会議の会議を招集し,その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は,保健福祉部子育て支援課において処理する。

(平28条例1・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は,会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

富谷市子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)